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軽自動車の車検をとるとき、滞納があれば車検は出来ないのですがそこで質問です。
・現在、平成19年度の納付書についている納税証明書は、「滞納あり」です。(有効期限平成20年5月31日)
・前年度、平成18年度の納付書についている納税証明書は、「滞納なし」です。(有効期限平成19年5月31日)
この二つの領収書と納税証明書(18・19年度)があれば滞納が無いと証明出来ると思います。
これで車検はとることが出来ますか?
法的にはどうでしょうか?

軽自動車の車検時期になったのですが、会社を休んで納税証明書を役所にとりにいくことが大変なもので・・・
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

19年度の納税証明書に”滞納あり”の記載があるということですと、


登録番号欄がXXXXになってたりしてるはずで証明書としては無効です。

残念ながら、役所に出向いて納税状況の再確認をしてもらって、
不足があれば追加納税して、新たに車検用の納税証明書を再発行してもらう
以外に方法はないと思われます。(車検用は1枚で2年分をカバー)

おそらく平成18年度の延滞金(100円?)が未納の状態では
ないかと推測しますが、役所で調べてもらう必要がありますね。

2年分の領収書のみの提示だったら、延滞金の未納等はわかりませんので
そのまま通る可能性もなきにしもあらずですが、現実問題”滞納あり”
なのは事実のようですので、それはお勧めできませんし、それが原因で
ハネられてしまったら、さらなる時間のロスとなってしまいます。

また、ご自身でユーザー車検される以外でしたら、車検の依頼先が
そういった手続きは代行してくれるはずです。(うちでもやってます)
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車検屋です。


この文面を見てると、
平成19年度納税証明書を取得すれば大丈夫です。
なお、納税証明書が日中取得できない場合、
車検証住所の市区町村役場、
収税課か市民税課などへ、郵送しましょう。
その際、
往信用80円切手には、車検証のコピー。
80円切手を貼付した、返信用封筒を同封します。
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>平成19年度の納付書についている納税証明書は、「滞納あり」です。

(有効期限平成20年5月31日)

ですから・・・19年度の納付書は、「滞納あり」ですので、
滞納ありの証明が出来ます。
滞納ありでは車検は受けれません。
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