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軽自動車の車検をとるとき、滞納があれば車検は出来ないのですがそこで質問です。
・現在、平成19年度の納付書についている納税証明書は、「滞納あり」です。(有効期限平成20年5月31日)
・前年度、平成18年度の納付書についている納税証明書は、「滞納なし」です。(有効期限平成19年5月31日)
この二つの領収書と納税証明書(18・19年度)があれば滞納が無いと証明出来ると思います。
これで車検はとることが出来ますか?
法的にはどうでしょうか?
軽自動車の車検時期になったのですが、会社を休んで納税証明書を役所にとりにいくことが大変なもので・・・
よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
19年度の納税証明書に”滞納あり”の記載があるということですと、
登録番号欄がXXXXになってたりしてるはずで証明書としては無効です。
残念ながら、役所に出向いて納税状況の再確認をしてもらって、
不足があれば追加納税して、新たに車検用の納税証明書を再発行してもらう
以外に方法はないと思われます。(車検用は1枚で2年分をカバー)
おそらく平成18年度の延滞金(100円?)が未納の状態では
ないかと推測しますが、役所で調べてもらう必要がありますね。
2年分の領収書のみの提示だったら、延滞金の未納等はわかりませんので
そのまま通る可能性もなきにしもあらずですが、現実問題”滞納あり”
なのは事実のようですので、それはお勧めできませんし、それが原因で
ハネられてしまったら、さらなる時間のロスとなってしまいます。
また、ご自身でユーザー車検される以外でしたら、車検の依頼先が
そういった手続きは代行してくれるはずです。(うちでもやってます)
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_02.png?5a7ff87)
No.3
- 回答日時:
車検屋です。
この文面を見てると、
平成19年度納税証明書を取得すれば大丈夫です。
なお、納税証明書が日中取得できない場合、
車検証住所の市区町村役場、
収税課か市民税課などへ、郵送しましょう。
その際、
往信用80円切手には、車検証のコピー。
80円切手を貼付した、返信用封筒を同封します。
No.1
- 回答日時:
>平成19年度の納付書についている納税証明書は、「滞納あり」です。
(有効期限平成20年5月31日)ですから・・・19年度の納付書は、「滞納あり」ですので、
滞納ありの証明が出来ます。
滞納ありでは車検は受けれません。
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