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敷地内にゴミ置き場を作ろうと思ってますが、面積が20平米になるんです。
単管パイプで組み立て、波板で屋根、壁を覆います。
この条件では確認申請が必要じゃないかと言われたのですが、本当にそうなんですか?
それならビニールハウスとかでも要るということですか?

A 回答 (3件)

>敷地内にゴミ置き場



屋根及び柱があれば建築物で、
当然確認申請が必要です。

>単管パイプで組み立て

こんな主体構造では確認申請は下りません。

>ビニールハウスは建物

農業用のビニールハウスは建築ではありませんが、
農業用以外のビニールハウスは確認申請が必要ですけど
1~2年しかもたないような屋根では、これもまた、
確認は下りません。
テント倉庫なら確認は下りますが、
http://www.taiyo-tent.co.jp/faq.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
主体構造って単管を使うことですかね?
一応ブロック基礎をして5段積んでフェンス工事みたいな感覚で
外壁を作るつもりなんですが・・もしや計画倒れ・・?

お礼日時:2007/11/12 14:32

防火地域、準防火地域以外で増築、改築、移設の場合


床面積10m2以内で確認申請不要です。
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うろ覚えですが確か大きさが10平米(だったかな?)以上の大きさの場合必要だったような気がします。



市役所に確認されてはどうですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
そうですよね、10平米以上は要るってのは聞いてたんですが、
用途とかでOKかもなって思ったんです。
1の方の回答を見る限り、要るようですね。

お礼日時:2007/11/12 14:35

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