契約書の特約事項に
(7)【原状回復費用】本契約に伴う原状回復にかかる退室時のルームクリーニング費用および原状回復費用については貸主の負担とします。ただし、故意過失を問わず、借主の責に帰すべき事由による補修費用は借主の全額負担とします。
と記述されていますが、通常使用で生じた損耗は元々貸主負担で故意過失が敷金などから現状回復費用として使用されるんですよね?
特約事項だと費用かからないという事ですか?
また「ただし、故意過失を問わず、借主の責に帰すべき事由による補修費用は借主の全額負担とします。」とは何を指すのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
宅建主任者です。
>通常使用で生じた損耗は元々貸主負担で故意過失が敷金などから現状回復費用として使用されるんですよね?
その通りです。クリーニング費用も借主ではなく、貸主負担ということです。従来は、借主負担の特約が多くありました。
故意または過失で壁に穴を開けたとか、床に大きな傷をつけたとかは借主が弁償します。
「カビ」については、どこに発生したかによって、通常の使用によるか否かと判断されます。風呂場などは、貸主負担です。
No.3
- 回答日時:
ガイドラインから考えると、あなたに不利な事項
> ルームクリーニング費用
ルームクリーニングを入れるので、その費用は負担してください。
ということです。
但し、この特約がない物件は、かなり珍しいくらいの条項です。
普通の事項
> 原状回復費用については
これも 現状回復が必要なことがあれば、それを負担してください
というものです。
あなたが、部屋を改造したら、自分の責任で元に戻してください
というものですから、問題はありません。
が、ここが敷金返還でもめる点でもあります。
それは、現状回復の定義の問題です。
ガイドラインや、判例では 自然消耗は 当然発生するもので
自然消耗をした所まで、現状回復義務がないとされていますが
大家さん(管理会社)次第ですが、ここを拡大解釈するところが
あります。
その物件が、どうなるかは、大家次第の条文です。
但し、その条文があっても、なくても 現状回復義務は元もと
ありますので、有利、不利もない呼応目です。
> 故意過失を問わず、借主の責に帰すべき事由
あなたが、壊したもの(故意)
壊れてしまったもの(カビなど)など貴方に責任があるものは
貴方の責任で直してね。
というものですから、当たり前の条文です。
もめるのは、条文の解釈です。
その条文は、借主、貸主とも 有利、不利はありません。
No.2
- 回答日時:
大家してます
一般的な特約のように見受けられます
・退去時はクリーニング代を負担してくださいよ
・貴方が故意に壊したところは修理してくださいよ
・貴方がうっかりして壊したところも修理してくださいよ
・その他貴方の責任はちゃんと取ってくださいよ
>借主の責に帰すべき事由
貴方の友人が来たときに壊した部分などがそれに該当するでしょう
>通常使用で生じた損耗
壁紙の劣化や畳の日焼けなどでしょう
・敷金は返還が基本
・破損箇所は負担
便宜上敷金があればそれを使って充当するだけです
No.1
- 回答日時:
原状回復の基準が問題なのではないでしょうか。
おそらく、原状回復以外の修繕はわざとであってもなくても弁償して!ということでしょうけど、わざと滅失させても敷金内からの精算で、敷金で足らない場合は借主の負担になると思いますが、めったなことでは借主の負担にはならないと思います。
契約書持参で裁判所に行くと教えてくれる場合もあります。
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