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私は地下室を賃貸して商売を営んでいます。
最近、ビル躯体より漏水が発生しました。これを大家に告げると大家は「二重壁により防水している。」といいます。この二重壁と大家が指摘するものは、ケイカル板を使用してGL工法にて施工された一般的な内装の壁です。
これでは防水能力はないと何度も伝えてるのですが、話は平行線です。
建築基準法などで防水2重壁の定義などはないのでしょうか?

A 回答 (6件)

この質問に既に回答が出ているのにあとで同じ趣旨の質問をされていますが、そんなに定義が大事なのでしょうか?



正確な定義は知りませんが、通常地下の防水は2重壁(外はRC、内はブロックが多いかな)にして、その2重壁間に溝などを設けて廃水処理を行うものだと思います。

軽カル板は防水性はないでしょう。コンクリートもコンクリートブロックも完全な防水性はないですね。ポイントは壁の材料よりも、2重壁間の廃水処理方法だと思います。GL工法だと必要な溝の幅がとれていないと思いますが。

賃貸住宅において借り手に責任のないことについては、大家は修繕義務を負いますので、防水2重壁の定義など問題ないように思います。
防水処理してあっても劣化などにより漏水が発生することもありまし、防水ができていても実際漏水が起こっているのならば、大家は契約の目的である空間を提供する義務がありますので、漏水が事実ならば、修繕義務を負うと思います(特別な自然災害が原因の場合を除く)。
漏水していることを特定できれば、修繕を要求出来ますし、修繕しないで被害が拡大した場合は、損害賠償を請求出来ると思います。

防水性能力があるかないかより、漏水しているかどうかの事実の方が重要なのではないでしょうか?
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私もNo2さんの意見と同感です。


たしかに防水二重壁の定義はないと思います。
さて、家主は「二重壁により防水している。」と言ったそうですが、たしかに二重壁ではありますが『防水』の面から考えると防水処置を行いケイカル板で二重壁の設置を行ったのか?又、防水処置を行わず二重壁を設置したのか?は不明です。
質問者さんがおっしゃった様に、ケイカル板使用による2重壁=防水性能を有する。じゃありません
防水性能を有する2重壁ですが、例えば、No4さんの御指摘の揚水設備に加え、2重壁足元をコンクリートなどの土手?(高さ約10~15cm程度)を儲け、外部躯体より防水層を土手に立ち上げ、いわゆる排水溝の役割を満たしピットに集水し、揚水するのが一般的な処置方法です。
漏水が発覚しているのは事実ですので、家主に事実を確認してもらい、処置を行う話が先決だと思います。
しかし、話が平行線なら損害賠償の話を持ち出す考慮が必要かと・・・^^;;
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大家にも現場や被害状況などみせているのですが、話にならず・・・
「二重壁があるから私に責任はない。」の一点張りです。
裁判になる前に穏便にすませたかったのですが・・・
定義があればいまの話し合いの平行線から抜け出せるかと思い書き込みしました。

お礼日時:2007/11/15 12:24

この場合、あなたの部屋の下に貯水用のピットがあって、そこからポンプで地上に排水する設備が必要だと思います。

これだと、二重壁になっているので大丈夫だと思います。ピットに水が流れる経路も施工されていないといけませんけどね。
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<ケイカル板を使用してGL工法にて施工された一般的な内装の壁>


確かに二重壁ですね。一応躯体から半独立した壁面に漏水があったのですか、かなり大量に漏水したようですね。
漏水を防ぐ方法はいくつかあると思いますが、今の現状では、漏水があった事実ははっきりしているわけですから、賃貸人は貴方に賠償請求して、貴方は、オーナーに損害賠償の請求をするというのが筋のような気がします。
オーナーが漏水を見ても認めないようなら、手を切るしかないですね。
基準法の件はNO2の方の意見と同じです。

この回答への補足

防水の二重壁の場合、躯体側と防水壁とに接点があってはいけないのではないのでしょうか?
GL工法の場合、GLボンドが接点となり放水壁側と接することとなります。
素材においては防水機能のあるコンクリやブロックで製作されるべきところ、防水機能のないケイカルで製作しても防水2重壁となるのでしょうか?
もしよろしければ教えてください

補足日時:2007/11/14 12:12
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建築基準法に防水2重壁の定義はありません。


大家は余計なお金は出したくないので、適当なことを言っているのでしょう。
漏水した場所を大家に見せてはどうですか。
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地下を借りると


浸水がいやなんですよね。
漏水の場合も
毎回、保険屋に疑われちゃいますよね?  

そもそも契約書に
防水保証て無いですよね?
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