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初めて投稿させていただきます。
私は既婚男性で浮気してしまいました。
相手の女性はご主人の暴力で別居中で、離婚調停中です。

突然その女性のご主人申し立ての慰謝料請求家事調停の通知が家庭裁判所より届きました。
調停へは長期出張中の為出席出来ません。


1、当方はご主人に対しての慰謝料を支払う必要はあるのでしょうか?
2、当面調停には出席出来ませんがこの場合どうなるのでしょうか?
3、当方の家庭が崩壊した場合何かしら相手への請求は出来るのでしょうか?

法律に詳しい方、また同様の経験をお持ちの方いらっしゃいましたら、ぜひ相談にのってください。
身勝手な相談ですが、宜しくお願いいたします

A 回答 (1件)

専門家ではないので自信はないですが、誰も回答がないようなので答えます。


あまり自信はないですが。

1について
まず相手の婚姻関係が破綻していれば、浮気しても慰謝料を払う必要はないとされています。
ただ、この「婚姻関係の破綻」というのが微妙で、どうなったら婚姻関係が破綻かというのは明確に決まってないようです。
例えば、今回、浮気相手の女性が一方的に旦那と別れたがっていて、旦那の方は離婚する気はない、という状況で離婚調停をしているとします。
その場合、女性は「破綻している」と思っていても、旦那としては「破綻などしていない」状態なわけです。
そうなると、旦那にとって婚姻生活は破綻していないので、旦那に対する慰謝料は発生する可能性が高いと思います。
これがお互い離婚することは決まっていて、財産分与などの件での離婚調停などでしたら、また話は大分変わってくると思いますが。
また別居期間が長ければ、自動的に婚姻生活が破綻していたと見なされることもあるようです。
別居期間が短いなら難しいのではでしょうか。
旦那が暴力を振るっていることと不倫の話は別件なので、あまり関係ないです。
なんにしても、慰謝料を払う義務があるかどうかは、これだけの情報では分かりませんし、また結果についても「必ずこうなる」というものはないかと思います。
そのときの調停員や裁判官の考えによっても結果は変わると思います。
上記のはあくまでそうなる可能性が高いという話です。

2についてはちょっとよくわかりません…。
出席しない場合調停の期日を延長してもらうか、代理人を雇って出席してもらうことが多いと思います。
ただ出席しないだけだとどうなるかはちょっとわかりません。
すみません。

3について
家庭が崩壊してもしなくても、質問者様は誰にも何かを請求できる権利を持ちません。
逆に質問者様の奥さまは、家庭が崩壊してもしなくても慰謝料を請求する権利を持ちます。
奥様が請求できるのは浮気相手の女性です。
浮気相手の旦那には請求できません。
また質問者様の奥さまは質問者様に対しても慰謝料を要求することができます。


いずれにしても質問者様は苦しい立場だと思います。
浮気相手の旦那への慰謝料が認められなかったら、相手は復讐のために質問者様の奥さんに不倫をバラす可能性もあります。
最悪、相手の旦那と質問者様の奥さまの二人から慰謝料を取られて家庭は崩壊…、というシナリオも考えられます。
あまり欲張らずに、何らかのお金と罰は受ける覚悟をもって、なるべく最小の被害になるように立ち回った方がいいと思います。
浮気相手の旦那にある程度のお金を払って「どうかこれで勘弁してくれ。妻にも内緒にしてくれ」と頼んでしまうのも一つの手だと思います。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
自分の非常識な行動が引き起こしたことですので、
出来る限り誠意を持って対応していきたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/11/15 21:13

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