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約4年ほど住んでいる部屋のトイレの照明がなぜかスイッチを切っても点いたままになってしまいました。一応スイッチをばらしてみましたが異常はなさそうなので、おそらく配線が原因ではないかと思いました。そこでオーナーに連絡し内装業者を手配してもらいましたが工事代金は後で請求すると言われました。新築から住んで4年、自分が原因ならわかりますが、普通に使ってて壊れたものに全額修理代を払わないといけないのでしょうか?どうかこのような内容にお詳しい方アドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

賃貸借契約というものは借主は賃借料を払うこと、貸主は「借主が快適に過ごせるようにすること」


ですので、家の中の設備が壊れた場合は速やかに貸主負担で修理を行うのが原則です。ですからこの場合は通常の使用で壊れたものである限り貸主に費用負担の責任があります。しかし特約があれば軽微な設備の故障は借主負担となります。この場合は微妙ですが貸主負担となるのではないでしょうか。

しかし#2の方がおっしゃるように自分でスイッチをばらしたりする等の行為は自分で壊したことを疑わせる事情になりかねません。そのようなことは今後せずに速やかに大家さんに通報するようにしてください。
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オーナーに言う前に自分でバラしたことで「わざとやった」or「自分で壊した」と思われたのではないでしょうか?



父が大家さんをしてますが
  入居者の方からコンセントがおかしいと言われ修理屋さんを呼んだのですが
  修理屋さんから「こんな壊れ方するのはおかしい」と言われ
  よくよく聞いてみると「子供がいじって壊した」のだそうです
まぁ~↑は特別な例だと思いますが・・・

わざとやったのでなければ払う必要はないわけですし
オーナーの手を煩わせることでもないと考えて
良かれと思ってやったことだと言えばわかってくれると思いますm(__)m

オーナーさんは築4年目で配線が悪いとわかってショックだったのかなぁ~?
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故意や過失で壊した場合以外は払う必要なし

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