A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
大阪労働局のHPに次のようなQ&Aがあります。
Q5 結婚に伴う住居移転のため退職した場合、雇用保険が3ヶ月後ではなく、すぐ支給される様な事を聞いたのですが・・・。
A5.雇用保険では、正当な理由が無く自己の都合により退職した場合には、3ヶ月間失業給付の支給がされません。
この正当な理由の基準の中には、結婚に伴う住所の移転のため、事業所への通勤が不可能又は困難となったことにより退職した場合(退職から住所の移転までの間がおおむね1ヶ月以内であることを要する。)があります。
この基準に該当するか否かは受給手続を行った転居後のあなたの住所地を管轄するハローワークで判断されることになります。
http://osaka-rodo.go.jp/joken/sodan/faq/koyohoke …(Q5:大阪労働局)
「結婚に伴う住所の移転のため、事業所への通勤が不可能又は困難となったことにより退職した場合【退職から住所の移転までの間がおおむね1ヶ月以内であることを要する。】があります。」となっていますので、婚姻届の提出時期のほか、住民票の異動の時期がポイントのようです。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/h …(特定受給資格者の範囲の概要 III 正当な理由のある自己都合により離職した者)
(5)次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ)結婚に伴う住所の変更
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2703501.html(類似?質問)
参考URL:http://osaka-rodo.go.jp/joken/sodan/faq/koyohoke …Q5
No.2
- 回答日時:
婚姻届を早く出すことも肝心なことですが
>退職と同時に来年の1月には現在住んでいる東京を離れ、大阪に行くことになりました。
一番肝心なのはこれです。
よくあるのですが婚姻届を出しても、2,3ヶ月別居状態(身辺の整理等で)になっていたりしてからだと、安定所は必ずしも結婚に伴う住所の変更によってとは認められないという判断がなされる場合があります。
実際に間を空けて同居した為に、安定所が認めてくれなかったというケースで質問がありましたが、安定所の判断は覆らなかったようなのでこの点は注意する必要があります。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/11/15 16:19
そうですよね。。。
実際は婚姻届を出しても、実家に帰ったりと、しばらくは別居状態になると思うのです。
まずは、婚姻届はもちろん住民票の移しも早めに考えるべきですよね。
ありがとうございました。
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