No.2
- 回答日時:
#1です。
本来、建物と土地とは、それぞれ別の不動産です。
このあたり、専門的なことだとおもいますが、まったく手つかずに放置しているのであれば、建物の時効取得は困難ではないでしょうか。
実際に居住していなくとも、固定資産税を支払っているとか、平穏公然に所有しているといえるような状況でなければ、時効取得は困難だとおもいます。
再度の質問にも、迅速かつ明快にお答えいただき、感謝感激です。司法書士さんに相談して処理を進めていきたいと思います。本当にありがとうございました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
この場合、時効取得は無理だと思います。
なぜならば、建物を占有していないからです。
では、不在者財産管理人を選定してもらう、という方法ですが、かなり面倒な手続きと思われます。
むしろ、乙を相手に建物収去土地明け渡し請求訴訟を提起し、相手方不在ですので、公示送達の方法をとると、簡単と思われます。
司法書士、もしくは弁護士に依頼されましては、いかがでしょうか。
この回答への補足
賃貸契約は20年ほど前にすでに終了しており、建物はその後はずっと実質的に甲の支配状態にあります。しかし時効取得には建物の占有つまり建物を利用しているという実績(居住?その他?)も必要であるということでしょうか。
補足日時:2007/11/15 23:49明快なご回答、本当にありがとうございました。不在者相手の裁判という手があるのですね。司法書士さんに相談してみます。ただ時効取得について以下の質問を致しましたので、よろしければこれにもご回答いただければ幸いです。
「賃貸契約は20年ほど前にすでに終了しており、建物はその後はずっと実質的に甲の支配状態にあります。しかし時効取得には建物の占有つまり建物を利用しているという実績(居住?その他?)も必要であるということでしょうか。」
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