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パート収入があります。
年間所得を扶養内でおさめようと思っています。
年間103万以内というのは、今年1月から12月までという認識でいるのですが、
教えていただきたいのは、
103万というのは、1月からの収入から、12月に入る収入のことまでを意味するのでしょうか。

例えば今年12月度に働いた給料は翌年1月に入るので、
今年の申告は、昨年12月に働いた分(1月に振込み)から今年11月に働いた分(12月に振込み)ということになるのでしょうか。

内容がわかりにくくすみませんが、おしえてください。

A 回答 (3件)

1、そのとおり。

あっています。勉強してますね。

2、まあ103万円を実際に超えていても、配偶者特別控除でちょっとづつ課税される仕組み(数百円~)なので、あまり気を遣うことはないです。
本人にもまあ数百円~かかりますけれど。
でもみなさん気を遣いますよね。。。

3、それよりも、100万円を超えると住民税のほうで課税され始める(所得割り)ので、こちらにも注意しましょう。

4、実際問題、103万円超えると、だんなさんの会社の年末調整に影響が出たり、確定申告の必要があったりとするので、面倒だとかであれば103万円以内に収めたいですね。

ちなみにご存知かもしれませんが、「103万円」という数字は、源泉徴収票でいうところの一番左の「支払い金額」
http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU200 …
をいいます。ここでは500万円ですかね。
いわゆる総支給額。

なので、銀行に振り込まれた金額ではないので注意。
あと交通費が「非課税」をされていれば、「総支給にはふくまれない」ことにも留意してください。あしからず。
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「年間103万円」というのは、1月から12月まで働いた分の給料のことではなく、1月から12月までに受取った給料のことです。

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>例えば今年12月度に働いた給料は翌年1月に入るので…



給与所得者の場合、それは来年の収入としてカウントします。
あくまでも、支払日ベースで元旦から大晦日までです。

事業所得者の場合は、違う考え方になりますけど。
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