先日、競技用自転車に乗っていたところ交差点横断中に車に衝突しました。
当時の状況ですが、夜間19時ごろ街灯はありますが真っ暗でした。当方はヘルメットを着用しライトを点滅していました。交差点に立ち木と違法駐車があり、当方先方ともに相手が見えませんでした。
当方は停止線で停止せず、軽くブレーキをかけるだけのおそらく時速20-25kmで交差点に進入しました(常速は35km)。こちらも相手も急制動をかけましたが、まにあわず車の正面にぶつかってしまいました。主観的には、軽い転倒(自転車で停止中に靴が外れないで転倒する程度)のショックを感じました。事故後警察を呼びました。
事故の結果ですが、自転車の後輪が破損、自転車靴が破損で、修理費は45000円でした。自転車については他の部分の損傷はありません。自覚症状もありません。
1)この程度の損害ですし、車輪は交換予定だったのでほうっておこうかとも思いますが、どういたしましょう。
2)主観的にみれば自転車に乗っていれば時々は体験する程度の衝撃で、わざわざ精密検査等は必要でしょうか。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
二種免許ドライバーとしてお答えします。
まず自転車も軽車両という車です。そのことを自覚してください。交通事故は基本的に成文化された道路交通法で判断します。自己扱いは人身事故にしていないようですね。物損自己扱いみたいですね。だとすると双方民事責任だけですね。基本的に両者が動いていたら過失割合は100:0にはなりません。ただ軽車両と自動車だと衝突時の受ける被害に差があるので自動車の過失が大きく取られることがあります。相手の自動車の運転がどのようなものだったかわからないと詳細に答えられませんが、軽車両として速度違反していましたネ^^軽車両は時速20kmでしたよ、確か^^メッセンジャー(自転車急便)とか多いんだよね、これ。あと一時停止違反。あとは自動車がどのような違反をしていたかです。それによって過失割合は決まります。仮に割合が決まって損害額を互いに算出して計算したとき必ず過失割合で勝っているからといっても金額的に損することもあります。自転車の損害が4万5千円ですか。それによって相手の自動車のバンパーが仮にへこんで交換となったとします。過失割合で9:1で貴方が有利でも、その車が高級車(ベンツ、ジャガー、フェラーリetc・・・)でしたらその損害額は大きくなります。
仮に大衆車だとして6万としてみましょう。6万の9割は5万4千.ゆえに差し引き9千円貴方が損します。
そのような時ちょっとでも怪我したら人身扱いにするのです。まっ自動車乗務員としてはやってほしくないけど・・・
最近はドライブレコーダーが普及しています。特にTAXI、ハイヤーとか・・・このように証拠が残る場合たとえ軽車両対自動車で軽車両が有利だと思われても、明らかに軽車両の運転がずさんでひどすぎておきた事故であると証明されれば両者動いていても過失割合100:0になることあります。実際にありました。あと余談です。実際に警視庁練馬警察の交通課、課長に自分が単車で事故したとき言われた言葉です。「たとえ過失割合が自分に低くなって、保険取れても、ぶつかってしまって物理的に負けて、損するのは小さいほうなんだからね。たとえ相手が違反だからといって意地張ってぶつかって身体障害者にでもなったら、いくら保険取れても得しないでしょう」ようは過失割合で有利になっても事故は一切得しないです。
はじめたら当たり屋目的なら別でしょうけど^^←いけませんよね^^
まとめると、ある意味物損だけでよかったという見方もできます。
修理費がどうしても相手に負担させたいならまず事故証明書をとって事故を解析して自分の過失が低くなるタイプかどうか判断して相手に請求ですね。そのとき相手からも請求されることあるのでご注意。上記に記したように相手の損傷がどのくらいだったのかも調べてください。あと事故の痛み、これ後から出ることあるので軽く見ないように・・・むち打ちも結構馬鹿にならないから・・・
「判例タイムズ社」で出版している「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」を読むと解りやすいですよ。
参考URL:http://www.hanta.co.jp/
No.2
- 回答日時:
質問者自身が今後、相手との示談交渉等を、どのようにしたいのかによっても、今後のことは大きく違ってきます。
早くに示談したいのであれば、相手と話合い、修理費の半額等だけで、慰謝料等は双方に対してゼロで示談するなり、いくらかでも頂きたいと思うのであれば、現状では何の症状がなくとも、内科等の診察だけでも受けておき、その上で、相手と示談交渉をし、今後は、今回の事故については、一切、お互い何も請求等の一切を致しませんと言う、念書等を交わしておくことです。数ヶ月してから、どちらかに症状が発症しないとも限りませんから。No.1
- 回答日時:
ご質問の内容からは相手方に対する賠償の意思がないように感じますが、お互いの損害のうちお互いの過失分は出し合いするのが、法的賠償のルールです。
事故の状況が今ひとつ見えてこないのですが、相手は交差道路から来たのですか?
であれば、停止線のある質問者さん側が脇道ということになり、相手のほうが優先ということになります。(どちらにも停止線があれば別ですが)
自転車の過失は、歩行者ほども甘く見てもらえませんので、質問者さんにもけっこう過失が発生すると思います。
したがって、相手の車の損害のうち、質問者さんの過失分は支払わなくてはいけませんし、相手も質問者さんの損害のうち、自分の過失分を支払わなければいけません。
もし、相手が保険会社を入れれば、必ずこの話は出てきます。
過失割合については、民事交通訴訟で用いる「過失相殺基準」を準用します。
もし、日頃から取引のある保険代理店などあれば、相談してみてください。
なお、相手の損害は「個人賠償責任保険」に加入されていれば、それで支払えます。
自転車総合保険にも付いていますし、火災保険や傷害保険の特約として付いていたり、クレジットカードにも付いていることがあります。
一度ご確認ください。
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