来年1月に早期退職して、沖縄で民宿を始めるべく準備をします。今から、建物の設計を依頼するので実際の収入を得るまで、2年間ぐらいは、かかるかと思います。会社の年金収入があります。
開業届けは、事業収入が発生するまで、できないのでしょうか?
1)もし出来るなら、赤字だけの事業収入と年金収入で総所得金額の減額は出来ますか?
2)もし出来ないなら、事業収入が発生する直前に開業届けをすることになります。2年間分ぐらいの経費を開業費として記録するのみになりますか?
よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
〔 損益通算 〕
事業所得に赤字が生じた場合、年金収入と損益通算可能です。
ただ、質問者の場合は退職金の受領や、現住居の譲渡など、
他の所得もあると思うので、損益通算の順序が少々複雑に
なろうかと思います。
〔 消費税課税事業者選択届 〕
提出することで、消費税の(還付)申告を行うことができます。
設備投資などで支出が多い年には有効ですが、2年間の継続適用
が条件となります。
さて、事業開始届が提出できるかどうかですが、
質問の条件だけでは少し微妙な気がします。
おそらく、沖縄に移住しての開業だと思うのですが、
住居兼宿泊施設といった感じなのでしたら、
事業部分がどのくらいのものなのか、それが事業的規模なのか、
色々と確定させなければならない要素が多いです。
それに応じて、建設資金の内の必要経費が変わってきますから、
「予定」という意味での届出書提出は可能だとしても、
実際の所得(損失)の計算はかなり難しい判断が必要ですね。
ありがとうございました。
退職金はありません。会社の年金のみです。現住居は賃貸に出すつもりです。出来ましたら、損益通算の順序について教えていただけますか?
事業的規模は確かに難しそうですね。年間稼働率20%で300万円ぐらいの売上げの計画です。青色でなく、白色なら良いのでしょうか?
それとも、事業でないのなら、民宿の売上げは雑所得でしょうか?
実際には失業保険をもらう予定なので、開業届けから実際の収入まで約1年です。
No.2
- 回答日時:
>開業届けは、事業収入が発生するまで、できないのでしょうか…
その名前のとおり、開業したことを届け出るだけです。
収入が上がってくるのは、開業したのちです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
しかし、
>今から、建物の設計を依頼するので実際の収入を得るまで、2年間ぐらいは、かかるかと…
それは開業とは言いません。
開業とは、宿泊者を受け入れるための営業活動を始めることです。
少なくとも建物の竣工予定が立ち、予約受付を開始するときでしょう。
>1)もし出来るなら、赤字だけの事業収入と年金収入で総所得金額の減額は…
損益通算は、同じ所得の種類の中だけで行えます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
年金は「雑所得」なので、「事業所得」が赤字だからといって、違う種類の所得がマイナスになることはありません。
>2年間分ぐらいの経費を開業費として記録するのみになりますか…
【所得税】において、開業費は繰延資産として減価償却の対象となります。
2年間まったく売上がないのなら、減価償却費分だけの赤字申告となります。
「青色申告」の届けを出しておけば、赤字は向こう 3年間にわたって繰り越すことができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
【消費税】について、開業から 2年間は無条件で免税事業者となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm
しかし、あえて「課税事業者選択届」を事前に出しておけば、開業費 (特に建物) にかかる消費税を還付してもらえる道があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6629.htm
消費税には減価償却の概念がなく、何百万、何千万の買い物でもすべて、取得年の「課税仕入」になり、消費税の計算では大幅な赤字になります。
このとき、赤字分の消費税は還付されるのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6613.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
丁寧な回答ありがとうございます。これから、よく内容を勉強をします。
>損益通算は、同じ所得の種類の中だけで行えます。
>年金は「雑所得」なので、「事業所得」が赤字だからといって、違う種類の所得がマイナスになることはありません。
総合課税制度は、違う所得の損益を通算して、総所得金額を計算する旨を、私の本には書いているように、読めます。どうでしょうか?
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