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来年1月に早期退職して、沖縄で民宿を始めるべく準備をします。今から、建物の設計を依頼するので実際の収入を得るまで、2年間ぐらいは、かかるかと思います。会社の年金収入があります。
開業届けは、事業収入が発生するまで、できないのでしょうか?
1)もし出来るなら、赤字だけの事業収入と年金収入で総所得金額の減額は出来ますか?
2)もし出来ないなら、事業収入が発生する直前に開業届けをすることになります。2年間分ぐらいの経費を開業費として記録するのみになりますか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

〔 損益通算 〕


事業所得に赤字が生じた場合、年金収入と損益通算可能です。
ただ、質問者の場合は退職金の受領や、現住居の譲渡など、
他の所得もあると思うので、損益通算の順序が少々複雑に
なろうかと思います。

〔 消費税課税事業者選択届 〕
提出することで、消費税の(還付)申告を行うことができます。
設備投資などで支出が多い年には有効ですが、2年間の継続適用
が条件となります。

さて、事業開始届が提出できるかどうかですが、
質問の条件だけでは少し微妙な気がします。
おそらく、沖縄に移住しての開業だと思うのですが、
住居兼宿泊施設といった感じなのでしたら、
事業部分がどのくらいのものなのか、それが事業的規模なのか、
色々と確定させなければならない要素が多いです。
それに応じて、建設資金の内の必要経費が変わってきますから、
「予定」という意味での届出書提出は可能だとしても、
実際の所得(損失)の計算はかなり難しい判断が必要ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
退職金はありません。会社の年金のみです。現住居は賃貸に出すつもりです。出来ましたら、損益通算の順序について教えていただけますか?

事業的規模は確かに難しそうですね。年間稼働率20%で300万円ぐらいの売上げの計画です。青色でなく、白色なら良いのでしょうか?
それとも、事業でないのなら、民宿の売上げは雑所得でしょうか?
実際には失業保険をもらう予定なので、開業届けから実際の収入まで約1年です。

お礼日時:2007/11/26 22:27

>開業届けは、事業収入が発生するまで、できないのでしょうか…



その名前のとおり、開業したことを届け出るだけです。
収入が上がってくるのは、開業したのちです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
しかし、

>今から、建物の設計を依頼するので実際の収入を得るまで、2年間ぐらいは、かかるかと…

それは開業とは言いません。
開業とは、宿泊者を受け入れるための営業活動を始めることです。
少なくとも建物の竣工予定が立ち、予約受付を開始するときでしょう。

>1)もし出来るなら、赤字だけの事業収入と年金収入で総所得金額の減額は…

損益通算は、同じ所得の種類の中だけで行えます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
年金は「雑所得」なので、「事業所得」が赤字だからといって、違う種類の所得がマイナスになることはありません。

>2年間分ぐらいの経費を開業費として記録するのみになりますか…

【所得税】において、開業費は繰延資産として減価償却の対象となります。
2年間まったく売上がないのなら、減価償却費分だけの赤字申告となります。
「青色申告」の届けを出しておけば、赤字は向こう 3年間にわたって繰り越すことができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

【消費税】について、開業から 2年間は無条件で免税事業者となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm
しかし、あえて「課税事業者選択届」を事前に出しておけば、開業費 (特に建物) にかかる消費税を還付してもらえる道があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6629.htm
消費税には減価償却の概念がなく、何百万、何千万の買い物でもすべて、取得年の「課税仕入」になり、消費税の計算では大幅な赤字になります。
このとき、赤字分の消費税は還付されるのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6613.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。これから、よく内容を勉強をします。

>損益通算は、同じ所得の種類の中だけで行えます。
>年金は「雑所得」なので、「事業所得」が赤字だからといって、違う種類の所得がマイナスになることはありません。

総合課税制度は、違う所得の損益を通算して、総所得金額を計算する旨を、私の本には書いているように、読めます。どうでしょうか?

お礼日時:2007/11/25 11:19

事業を開始すれば届出をします。

収入の有無は関係ありません。
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この回答へのお礼

迅速なお答えありがとうございます。
すぐに開業届けをしようと思います。建築士との打ち合わせなど、沖縄ですることになりますが、飛行機代なども事業収入の赤字で総所得金額を減額できるという理解でいいのでしょうか?

お礼日時:2007/11/24 20:59

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