No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
No.1の方の回答が正しいです。
=================================
所得税法施行令第七条第1項に、
第一号:開業費とは、
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。
第二号:開発費とは、
新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用をいう。
とあります。
==================================
店舗オープンの経費は、開業のための経費にはならないので繰延資産としての「開業費」には該当しません。
しかし、店舗オープンは当初の(=開業時の)事業から新分野の事業への進出ですから、繰延資産としての「開発費」に該当します。
幸い、開業費と同じく開発費も任意の年度で償却できる繰延資産ですから
ご安心ください。v(^^;
【根拠法令等】所得税法施行令第百三十七条第3項
No.3
- 回答日時:
>今年3月末に自分の店舗をオープン…
貸店舗から移転して自前の店舗を構えたという意味ですか。
それなら開業届けの区分を [増設] あるいは [移転] として出し直しです。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
>「開業費」として計上して好きなときに費用計上…
まとめて開業費などではありません。
個々の設備ごとに10万円を超えるものについて、通常の減価償却です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ところで、自前の店を出したのなら相当な設備投資になったでしょうが、去年のうちに消費税の「課税事業者選択届」は出しましたか。
出しておけば設備投資にかかった消費税の一部あるいは全部が還付されたのですが、たぶん、後の祭りでしょうね。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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回答をくださった方ありがとうございます。
質問の要点は、以外です。
普通、「開業」というと店舗のオープンと事業主登録とが同時になるのが一般的だと思います。ネットや書籍で調べても、その前提で説明された情報ばかりです。
私の場合は、青色事業登録済みのリーランスの美容師としてすでに数年働いてるのですが、そちらのシゴトはつづけながら自分の店舗(賃貸)を今年オープンしました。
この場合も税務上の「開業」にあたるのでしょうか。「開業費」は任意償却として事実上任意の年度で償却できるらしいですね。
その仕組みを利用できたらと考えているのですが…。
hinode11さん。お礼申し上げます。的を射た、かゆいところに手が届く回答を待っていました。ありがとうございます。