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福祉事業の開業のため、事業計画書の作成を福祉事業に詳しいとHPに書かれていた税理士法人に声をかけました。
同税理士は、開業後の顧問契約を前提で、3万円で収支計画書の作成を引き受けてくれました。
ところが、福祉事業の補助金のことを質問したところ、「補助金のことは当方では分かりかねます。」という
返信メールが届きました。その後、こちらから連絡をしても応答はありません。

安易に、計画書の作成を受け、計画書の作成が面倒だと思ったのかは知りませんが、途中で放置された状況で、
電話をしても連絡はありません。

開業にあたり、物件の購入のため、不動産担保融資で銀行から借入をする予定で、
そのことを会税理士法人に話したところ、担当者の名前を聞かれたので、教えました。
すると勝手に担当者に電話で挨拶をされました。
計画書は銀行に提出することになっています。

弁護士ドットコムで相談したところ、相手方から解約の連絡がくるまでは、契約は継続されている、とのことでした。
3万円は返して欲しいし、解約の連絡が欲しいです。

あなたならどうしますか?
できることと言えば、Google評価に書き込みするぐらいですか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    請負契約になるのですね。業務委託ではなく?

    契約に関しては、詳細なメールが残っています。
    私が依頼したのは、福祉事業を多く手掛けているとHPの記載されていた税理士法人です。けれど、福祉事業に関する補助金のことも知りませんでした。
    この1ヶ月、無駄にしました。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/01/29 15:21

A 回答 (6件)

口頭であっても、「3万円で収支計画書の作成を引き受け」たのが事実なのであれば、請負契約は成立しています。


収支計画には補助金は必要な要素でしょう。計画に織り込まれているべき情報だというのは当然です。

ただ、福祉関係の補助金情報は税理士にとっては専門外なのでしょうから、事業を始めようとしているあなたが、考慮すべき情報として提供する方が良いでしょうね。

もし、専門外の人に丸投げして、当然に考慮されているべき要素が考慮されずに事業計画を作られたとして、そのような雑で役立たずの計画書をあなたは黙って受け取りますか?

計画の瑕疵、遺漏があれば、それを指摘して補正なり訂正なり指示しなくてはならないのですから、依頼主側の方が依頼する内容に精通していないと依頼の目的は果たせません。

原状、「相手方から解約の連絡がくるまでは、契約は継続されている」のはそのとおりです。
税理士側に、あなたの側から解除を申し入れる正当性のある非違行為が認められるのかどうかは双方の取り決め、合意に反するかどうかによります。
契約自体は口頭でも成立するものの、その契約がどんな内容なのかを裏付けるのが書面(依頼書&請書、契約書など)です。

まずは、そのような書面はありますか?
請負(計画書作成)の依頼に合意した時点で、補助金の扱いはどうなっていましたか?
(合意後に跡付けで補助金の話が加わったのなら、それは合意の内容にはなっていません。)
納期はいつですか?
成果物の検証はどうなっていますか?
依頼費用は幾らで、いつ支払うことになっていますか?

それらを整理して、補助金の情報を整理して門外漢にもわかるように提供すれば滞った計画書作成も進みだすと思います。

税理士との関係性は、今後毎年の決算を通じて事業を継続するうえで信頼関係を互いに築く必要があります。
そのことこそ、3万円を返してもらうことよりも遥かに大事なことです。

税理士が信頼に欠ける「背信行為」があると判断されるのなら委任候補から外すのもあなたの判断です。
ただ、あなたの側には省みるべきことが全く無いのかも、自己点検してみると良いでしょう。

元より専門が異なる相手に、その道の専門分野を委ねるのですから、専門領域が別であることは必然です。
あなたの意のままにならない事の方が多いでしょうから、冷静に考えて歩み寄りや折り合いがつくことかどうか、再度吟味してみることは、今後の事業でも必要な姿勢だと思います。
この回答への補足あり
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>> 請負契約になるのですね。

業務委託ではなく?
「委託」というのは、法律用語ではなく、一般的な用語です。
法律的には、「委任」か「請負」かということになりますが、ご質問の件は「計画書」という目的物の作成を依頼することなので、あなたに代わってあなたの立場で第三者と遣り取るする「委任」ではなく、あくまであなたの名前で提出する書類をあなたに代わって作成する「請負」だと解釈しました。

「福祉事業を多く手掛けている」という触れ込みは、要は福祉関係の事業所の決算会計を引き受けているという意味なのでしょう。
ただ、福祉事業所と一口に言っても、障害者関係、高齢者関係、生保関係など様々ですし、たとえば障害者関係でも、在宅サービス、就労支援、デイサービス、補助用具、医療ケアなど様々ですから、それぞれに使える補助金は違うと思います。

まして、補助金は申請期限がそれぞれ定められて、頻繁にコロコロ変わります。それを網羅的に把握しておくのは、門外漢にはかなり困難です。

「この1ヶ月、無駄にしました」という前提の、「何を・いつまで・どのように・誰が・何を・どうする」という確認・意思疎通が不十分だったということだろうと思います。
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あくまでも収支計画書の作成を受けてくれただけでしょう?


勘違いをした貴方に問題があっただけで税理士事務所は何も悪くないですよ。

銀行が融資に当たり欲しい資料のひとつに収支計画書があります。
それを銀行側に直接提出をしたというだけの事でしょう?
それも貴方から依頼(電話)があって行った事だと思います。

事業計画書なんて銀行の担当者と相談しながら作成することも可能だし、銀行によってはコンサル部門(別途費用)の助けを得る事だって出来ますよ。
同時に補助金についてもサポートしてくれる銀行もあります。


今回の件は貴方の思い違いから始まったことですから、税理士事務所に非は何一つありません。あるとすれば、貴方が勘違いを是正するまでのコミュニケーションが取れて無かったというだけでしょう。
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あなたが依頼したのは収支計画書なのですから、収支計画書の作成を請求してください。



事業計画書も補助金申請も、依頼内容と関係ありません。

蕎麦屋に入って蕎麦を注文して、ついでにサイドメニューでハンバーグを注文したけどハンバーグが出てこないからと言って蕎麦の注文もキャンセルして、金返せ!って騒ぐようなものでしょ。

やってることが支離滅裂、荒唐無稽です。
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事業計画の作成や補助金は税理士の業務範囲ではありませんね。



魚屋に野菜を注文するようなものですね、注文する方がおかしいね、受ける方も受ける方だけど。
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>あなたならどうしますか?



そもそも一度も会ったこともない人間に頼むことはしません。その調子だと事業計画の中身も丸投げのおまかせ定食なんじゃないですか?
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