専門学生をしています。
月給は5万円くらいです。
元彼氏から「これで綺麗になりなさい」とエステのチケット代金(現金30万円)をいただきました。
毎日、学業とアルバイトでエステに行く暇なんてないと断りましたが
たまには休息も必要だよ。ということだったので。
喜んで頂きました。
ですが、学業に専念しようと思い。元彼氏と別れました。
別れの時に言われたのが「お前みたいなブス!俺以外には誰にも付き合えるか!!別れるなら、エステ代金返せ!!」と言われました。
この言葉に、そんなに私はブスだったのか・・・。と落ち込みましたが、段々と怒りがこみ上げてきました。
最初にくれると言われたのに。
怒り半分で返したくなくなりました。。
エステの方も忙しい日々で、20回のコース(チケットをいただいてから、4ヶ月経ちましたが)2回ほどしか通えていません。
が、解約して現金にしようと思っています。。
今でも、元彼氏からメールで早く金を返せと送信されてきます。。
私情ばかりで、スイマセン。
道徳的に完全に私に落ち度があると思いますが・・・。
やはり、このままお金を返さなければ私は訴えられてしまう可能性はあるのでしょうか??
1、エステ代金は現金で渡されました。
2、エステの入会などの書類はすべて私が所持しています。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
振られたから、憤って「ブス!金返せ!」と言ったのでしょう。
法的には返す義務はありません。しかし、人間の心は一概に全て法律論で通用するものではありません。特に、男女間においては。酷くなると、ストーカーに始まり、最悪のケースは、殺人事件にもつながりかねません。
訴えられる怖さより、上段に書いた事件の方を怖がって下さい。
ここは、理不尽に感じるかも知れませんが、換金して元彼氏に返した方が、後々のトラブルを未然に防ぐことにもつながるかと思います
この回答への補足
まったく、同感です。。
アルバイト先まで来られて。「金返せ!」と言われたら
たまったものじゃございませんよ。。
うーん。。悩みますね・・・。
No.6
- 回答日時:
他の人も言われるように返金する『義務』は無い。
ただし、こちらも言われているように犯罪に繋がらないとも限らない。
(それなりに高額ですし・・・)
学生でお金が無いとの事なので
1、解約して戻ってきた分だけ返金
2、1+解約で割り引かれた手数料等の半額程度を負担
3、全額熨斗つけて叩きつける
のどれかで縁を切るのが良いでしょう。
一番さっぱりするのは3ですが、少しでも安く済ませるなら
1で交渉。⇒決裂したら2で交渉。という手順を踏むのが良いかと。
最悪開き直って払わないという選択肢もありますしね。
この回答への補足
正直な意見でお恥ずかしいですが。。。
最悪なパターン。開き直って払わない。。
というのも手だとも思いますが。。
どうも、こんな事をしたら・・・。いわゆる「バチが当たる」
ような気がします。。。
元彼氏は「バツイチ」だったのですが娘が弁護士になりたくて
ただいま大学1年生。。。
わたしと、そんなに年が変らないのですが。。
今になって、表の顔と裏の顔があったことに気づき。大変勉強になりました。勉強代金ということで返金してあげてもいいのかなぁ。
なんて考えていたりします。。
曖昧な返答でごめんなさい。。
No.4
- 回答日時:
法的には、もらったもの(贈与:民法549条)ですから、一切返す必要がありません(同550条)。
「道徳的に」いえば、付き合っている間は優しい言葉を発しながら、別れたとたんに相手に対して掌を返して罵倒し金をせびる男のほうこそ、非難されるべきものです。
具体的な状況が分からないので具体的アドバイスは差し控えますが、ひとつだけ、そんなにご自身を卑下する必要はありません。
No.3
- 回答日時:
法的に言えば返す必要はありません。
別れようが何をしようが、いったん人にあげたものを取り返すことは出来ません。
メールには返金の義務はないことを伝えて今後はメールを送らないように伝えましょう。
それでもメールをやめないなら、脅迫などの可能性も出てきますので警察に相談してください。
とまぁ、法律論だけで書くとこうなるのですが、なるべく穏便に済ませたいのであれば、解約して戻ってきたお金くらいは返金しても良いと思います。
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