1つだけ過去を変えられるとしたら?

一昨年家を建てまして、現在住宅控除対象者なのですが、
年末調整で所得税が全額戻ってきますが、今年から所得税が減税になり
住民税が増税になって、戻り分がかなり減ります。
 この場合知人に聞いたのですが、住民税の異議申し立てができて、
住民税の負担が軽くなると聞いたのですが、本当のところどうなんでしょうか?
また、異議申し立て等ができるとしたら、必要書類はなにが必要なんでしょうか?
教えてください。

A 回答 (2件)

ANo.1の回答のとおりです。


年末調整で所得税清算を済まされてる方は、源泉徴収票を添付してお住まいの市区町村に申告です。

総務省リーフレットhttp://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/pdf …
各市区町村も徐々にHPに掲載し始めてます。
http://www.town.nakanoto.ishikawa.jp/webapps/www …
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平成11~18年までに入居し、平成19年分以降の所得税において住宅借入金等特別税額控除の適用がある人は、


平成20年度以降の個人住民税の減収額は、全額国費で補填されます。
 前年分の住宅ローン控除の限度額か前年分の改正前の税率を適用した所得税額のいずれか小さい額
 - 前年分の改正後の税率を適用した所得税額

この住民税の減額をするには、
住宅ローン控除適用者本人が「減額申請書」を、
所得税の確定申告を行う人は税務署へ確定申告書とともに提出し、
行わない人は市町村へ提出します。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございます。
重要なことなのに、知らなければそれっきりになってしまうところでした。

お礼日時:2007/11/28 11:31

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