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次官と妻逮捕の見込みという報道が出ているのですが、収賄って本人に職務権限がなくても逮捕されるのでしょうか?それとも夫の収賄を一緒に受け取った場合何か別の罪名があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

刑法197条収賄罪はいわゆる真正身分犯(やった人が『どんな人か』が犯罪の要件の1つ。

収賄罪の場合は公務員)ですが、
共犯は要件となる身分がなくても成立します(刑法65条)。

「公務員とその妻が共同して賄賂を受けた場合」ってのは、刑法65条の教科書事例ともいえる典型的ケースです。
(私も刑法65条の説明を受けたのは、このような設例でした)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。法律は素人で法学など学ぶ機会もなかったっため初めて知りました。共犯はどんな立場でもかまわないわけですね。

お礼日時:2007/11/28 16:53

現実には生計を一つにしているもしくは、その人に対して影響があり意見を言える人(やはり家族ですよね。

)は罪に問えるのではないでしょうか。影響のない人に対して行なっても意味はないですから。
今回夫婦そろって相手方からの接待以上のことを受けていたわけですから夫婦一蓮托生とのことでは
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/28 16:54

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