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取締役会召集通知について教えて下さい。
(資本金5千万円、株式譲渡制限あり、非公開)

来月、株主総会で取締役を選任し、総会直後に取締役会で
総会で選任された取締役を代表にします。
その場合、取締役会の招集通知(議題)はどのようにすれば
よろしいのでしょうか。
もし、総会で承認されなかったら議題にも上げられませんし。

取締役、監査役全員の同意があれば通知不要というのは知って
いますが、総会に全員が揃わないケースもあります。

ご存知の方、教えていただけると助かります。

A 回答 (1件)

 前提条件として,現在取締役のうちの一人が欠員になっていて,その欠員を埋めるため,株主総会で取締役選任決議をするということで,他の取締役は,その来月の株主総会と関係なく取締役であるとします。



 もしそうであれば,普通に時間と場所を指定した取締役会招集通知を出しておけばよいでしょう。株主総会と異なり,取締役会の開催通知については,議題は必須ではありません。
 もし,定款に「取締役会開催通知は,会議の目的を記した書面で行う」と定められていたとしても,議題が書面で事前に通知されていなくても,当然に違法にはならないという高裁の裁判例もあるようです。
 もっとも,余計なトラブルの原因を作ることもありませんから,議題には「弊社の代表権について」とでもいれておけばよいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

un_chan様
わかりやすいご回答、ありがとうございます。
助かります。

お礼日時:2007/12/03 01:21

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