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任意整理を考えています。
ネット等をみていると、弁護士事務所に相談する方法と行政書士に相談する方法が出ているのですが、処理の内容に違いはあるのでしょうか。

A 回答 (2件)

任意整理した場合の処理の違いはありません。



金銭面でいうと若干司法書士が安いです。
ただ弁護士も高い安いは弁護士によって違うのでなんとも言えません。

権力があるのは司法書士よりも弁護士です。
弁護士のほうがいい仕事をする可能性は高いです。

司法書士の場合だと取引上限金額が140万円までです。
弁護士の場合ですと取引上限金額はありません。

どちらも大差はないですが、状況によって
使いわけるといいと思います
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弁護士・・法律家


司法書士・・登記家
行政書士・・書類作成家
大雑把な位置付け。
司法書士と行政書士を両方持っている方もみえます。
処理の内容に違いはありません。価格も今はさほど変わりません。
司法書士に依頼する場合、○○県司法書士会と検索してみてください。
こちらで、認定司法書士を探してください。
1社が、140万円以下の交渉をしたり、裁判の代理人になれます。もちろん、弁護士は価格関係ないです。
処理の流れとしては、
任意整理の場合、受任及び取引履歴を取り寄せる→引き直し計算をする→交渉する→和解する(交渉がうまくいかなかった時裁判)→弁済開始(過払い返還)このようになります。
もし、任意整理したいものが、法定金利内で元金充当などの見込みが薄いのならば、任意整理より自分で特定調停という方法もあります。
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