姉(既婚)に、知人男性の妻から一本の電話がありました。
「人の旦那にちょっかい出して、あんた最低!内容証明、送るから。腹くくってな!」
と言う風な電話だったそうです。
知人男性とは、サークル仲間でメル友のような関係だそうです。
しかも、その男性が今年の春に転勤で引っ越して行ってからは一週間に一回程度、多くても二回程度のメール。内容は奥さんに見られても、誤解されるような内容ではないそうです。
ただ、二度ほど姉の住んでいる町で居酒屋で二人で飲んだことはあるのだそうで・・・。
内容証明について、詳しくないので教えていただきたいのですが、不貞行為がないのに慰謝料請求等が内容証明で届いた場合は、姉はどういう行動にでればいいのでしょうか。
やはり弁護士さんに依頼しないと解決しないのでしょうか。
姉個人で解決できる方法はないのでしょうか。
どなたか教えてください。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
内容証明は
その内容そのものの事実関係を証明するのではなく、
記載された書面(文章)を証明するものです(後日改竄されたり、追加削除されたりすることが生じないように)(それと本人が受け取ったことを)
無視すると、内容を認めたと主張される可能性があります
ですので、内容証明で、
「事実無根の言いがかりであること」・・・必須
「状況によっては、名誉毀損・誹謗で提訴し、慰謝料を請求する」・・・無くてもかまわないが、反撃するつもりがあるのならば
を 反論する必要があります
(できるだけ早く、遅くなる程面倒なことになります)
自信がなければ弁護士・司法書士に相談なさるのがよろしいでしょう(弁護士の相談料は 最低でも30分5千円だそうです)
内容証明と聞いてビビルことを期待しての行動です
恐れる必要はありません
なお、内容証明は 送付する文書を3部作成し(コピーでよいはず)
郵便局へ持参します 3部それぞれに 局長の証明を記入し
1部を相手へ送付
1部を差出人が保管
1部を郵便局で保管します
料金や用意するものの詳細は郵便局でお聞きください
以下余談
事実を認めないものに、誇張したり、内容を少し変えて 内容証明を送りつける方法があるそうです
相手が慌てて、事実とは違う、本当はこのような筈だ 言うことを期待して・・・
詳しいアドバイスありがとうございました。
>内容証明と聞いてビビルことを期待しての行動です
多分そうだと思います。
実際、姉はその男性とは友達でいることさえも放棄しました。
携帯も替えて、連絡取れないようにするとのこと。
余談も大変為になりました。
ありがとうございまいた。
No.7
- 回答日時:
不逞の事実がなければ、内容証明郵便の受け取りを拒否してもかまいません。
逆にそのような事実がないことの表明にもなりますのでその方が良いのでは。相手先が訴訟を起こせば、そのときから動けば良いことで、今から準備する必要はないと考えますが。>姉個人で解決できる方法・・・。
誤解から始まっていることなら、そのことを伝えるだけで良いと思いますが、直接会ったりすることは避けて方がいいのではないかと?、誤解を受ける会話の言質を取られると後で薬価になる場合があります。
できるだけ、文書でまた、会話に十分配慮した電話のほうが良いと考えます。
訴訟になれば、その時から弁護士を入れて対処しても間に合います。
まずは、落ち着いて、相手先の動きを待ってからが寛容と考えます。
受取拒否もできるのですか。
なるほど。
直接は姉は会わないと思いますので、大丈夫だと思います。気が弱くて饒舌ではないので、やはり
>誤解を受ける会話の言質を取られると後で薬価になる場合があります。
上記の状態に陥りそうですもの。
文書の方がよさそうですね。
現時点で内容証明はまだ届いてないようです。
ただの脅しだと、まだマシかもしれませんね。
参考になりました。
No.5
- 回答日時:
内容証明は別に配達文面が法的に保管されているだけですが
調査もしないで慰謝料請求をするような相手なので告訴され
てはどうでしょう。
告訴しなければ名誉毀損罪も侮辱罪も公訴を提起することが
できないので最寄の警察署に行って告訴しましょう。
告訴・告発を受けた捜査機関はこれを拒むことができず、捜査
を尽くす義務を負うものと解されている。
(警察官職務執行法や刑事訴訟法242条等)
実際には受付してくれない警察もあるようなので、その場合は
弁護士などの相談が必要かもしれませんね。
告訴もできるのですね。
実際には、まだ内容証明は届いてないようですが。
実際に届いた場合には告訴もできるということを本人に助言しておきます。
こちらの警察署が受付してくれるといいのですが。
参考になりました。
No.4
- 回答日時:
内容証明は、その内容や、配達の事実を公にするものであり、通常は貸金の期限の利益喪失(一括請求するための口実)に利用されます。
よって、請求や意思表示に強制力を持つものではないので、その点は安心してください。内容証明云々よりも、その内容についての事実関係の確認が大切です。単なる言いがかりであれば、無視して構いません。内容証明で返信することも、あまり意味をなしません。事実であれば先方に謝罪し、夫婦でよく話し合いをするべきです。
>単なる言いがかりであれば、無視して構いません。
無視してもいいんですね!
とりあえず、姉が旦那に相談することを促しておいた方がよさそうですね。
参考になりました。
No.3
- 回答日時:
内容証明はただの紙です。
放っておいても問題はありません。
訴訟になっても証拠が無ければ何も起こりませんし弁護士も必要ありません。
ただエスカレートしたりして迷惑なことが予測されるのであれば、不貞の事実はありませんので支払いは致しませんと回答された方が良いかもしれません。
訴訟にされても何もやましいことはありませんから、証拠もなくこのようなことを続けるのであれば、逆に迷惑行為として訴えますよと書き添えても良いかと。
>不貞の事実はありませんので支払いは致しませんと回答された方が良いかもしれません。
直接電話してくる相手なので、このような回答をつけたほうがいいかもしれませんね!
>訴訟にされても何もやましいことはありませんから、証拠もなくこのようなことを続けるのであれば、逆に迷惑行為として訴えますよと書き添えても良いかと。
参考になりました!
No.2
- 回答日時:
こんにちは
#1さんのおっしゃるとおり。
内容証明なんて別になんてことありません。
ただの手紙です。
送った手紙に関して「知らない」「そんな事は書いてなかった」とか
あとで「言った言わない」にならないように内容証明にするだけですから。
内容は読んでみないとわかりません。
届いても無視すればいいと思います。
その結果相手が裁判を申し立ててくる可能性はあります。
その場合は裁判所から特別送達が届きます。これは絶対に無視しないでください。
無視すると相手の言い分が通ってしまいます。
そうすると請求された慰謝料を支払う義務が発生します。
裁判で堂々と「何も無い」ことを主張されればいいと思います。
書かれたことが事実なら相手は不貞行為を証明できませんから、慰謝料
の支払命令が出るとは思えません。
ご不安ならこの時点(特別送達が届いた時点)で弁護士に相談なさるか
検討されればいいと思います。僕なら一人で裁判に出ますけど。
>二度ほど姉の住んでいる町で居酒屋で二人で飲んだことはあるのだそうで・・・
この程度では不貞行為とみなされません。
こんなので慰謝料とられてたら僕はとっくに破産です(笑)
まぁ軽率な行為であったことは間違いないですけどね。
詳しく教えていただきありがとうございます。
内容証明は不貞事実がなければ無視してもOKなんですね。
裁判の申し立てになっても、不貞行為がないので大丈夫なんですね。
二人で飲んで慰謝料だったら、破産者だらけですもんね。
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