プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

小規模個人再生を申し立てましたが、家族の者が私名義で
定期預金をしている事がわかりました。当然私はその事を知りませんでしたので、提出した書類の財産目録には、当然書かれてません。このままだと、バレてしまうんですかね?それとも早急に解約しないといけませんかね?
また解約の際でも私本人が行かないと駄目だと思うので、その場合、私が財産を隠したというように扱われてしまいますか? どなたか詳しい方教えて下さい。

A 回答 (2件)

ばれるかどうかということは、


その銀行が債権者でなければ、まずばれないでしょう。

かりに債権者だとしても、銀行はそれを回収にあてるでしょうから
銀行が裁判所に異議を申し立てる可能性は少ないでしょう。

つまり、可能性としては極めて低いだろうということです。

解約の問題は、一応しておいた方がいいでしょう。
定期預金であれば、銀行の担当者に定期を組んだ人が、通帳と印鑑を
持っていけばしてくれます。

ばれたときのことも考慮しておかなければなりませんが、
もし、弁済にあてるつもりなら今から財産目録に加えればすみます。
しかし、あなたの財産でないのであれば、なにかそれを証明できる
ものを用意しておいて、裁判所に弁明します。

こういう問題は、最終的にはあなたの決断次第になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2002/09/24 16:10

はじめまして。


バレルと思います。早急に弁護士・裁判所に事情説明に行くのが無難だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2002/09/24 16:09

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