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自分の両親が他県に持ってる別荘地があるのですが、
ここ3年くらい忙しくて行ってませんでした。

その別荘地へ久しぶりに行ってみたら、隣に家が建っていたそうです。(永住)
隣の敷地との境界線を確認しようと思って探したそうですが、いくら探しても見つからなかったそうです。

そこでお隣の家に挨拶をしに行って、その話をすると「勝手に境界線を示すものを取り除いた」と言っていたそうです。

どうも、両親の土地にはみ出して、家か塀が建っているそうです。(すいません、どっちか忘れました)

こういう場合は、お隣の方に対してどういう対応を
していけばよいのでしょうか?
法的になにかリアクションを起こすにしても、もうすでに何年かたってるようです。
「時効」みたいなものはあるのでしょうか?

A 回答 (6件)

まず、時効について。



民法第162条 20年間所有の意思を以て『平穏かつ公然』に他人の物を占有したる者は、その所有権を取得す。
2 10年間所有の意思を以て平穏かつ公然に他人の不動産を占有したる者が、その占有の始善意にしてかつ
  過失なかりしときは、その不動産の所有権を取得す。

『平穏かつ公然』でない場合(例えば、不法占有を争っている場合)は、要件を満たさないので、時効は進行しません。所有権そのものは時効によって消えることはありません。

刑法で、以下の条文があります。

第235条の2(不動産侵奪) 他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の懲役に処する。
第262条の2(境界損壊)  境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の
  境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

どちらも、けして軽い罪ではありません。相手が食い込んでいるのなら、相手の擁壁や住宅を所有地内から撤去するように求めることができます。所有権の回復請求です。その際は、相手が侵害していることが問題なのですから、撤去の費用の額が多かろうと少なかろうと、問題ではありません。侵害したほうが悪いのですから。
穏便に済ますのなら買わせる方法も考えられますが、その場合には相手が侵害したことによるものなので、pekopekokinさん立会いの下に境界確定をさせて、移転登記をさせ、公図も変更させることです。所有権が無い部分にかかる固定資産税まで支払わされるのは納得いかないでしょうから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
時効はあるのですね。

>境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

これを相手の方に認識させるためには、やはりプロの方にお願いした方が良さそうですね。

ちなみに所有権の回復請求とは、どうやってやるのでしょうか?

お礼日時:2002/09/14 17:15

=> 所有権の回復請求とは、どうやってやるのでしょうか?



不法侵害の中止と所有権の確認を求めることです。(相手の建造物がすでにある場合は考えにくいのですが)相手が任意に応じればよし、さもなくば訴訟によることになります。専門家を頼まないと難しいと思います。

もし、侵害の程度が僅かであれば、裁判所からはまず「和解」を持ち掛けられるかもしれません。
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この回答へのお礼

再度ご回答ありがとうございました!
両親に印刷をして見せることにします。

お礼日時:2002/09/16 21:33

不正確な情報がいくつも書かれているようですね。



まず、「時効」について、
その土地を「自分の物だと過失なく信じて」占有を始めたのなら10年間で「取得時効」(所有権を取得する)となります。
他人物だと知っていて占有を始めたのならば、20年間で「取得時効」となります。

次に登記所(法務局)に備え付けられている地図、公図、地積測量図(又は分筆申告書付属図面)などがあるか、あってもどの程度の正確さかはみてみないとわかりません。
昭和55年以降は「座標値」を記入するよう「要望」は出されておりますが、多くの図面は「三斜求積法」という方法であり、土地の形を正確に復元するには無理がある場合もあります。

これらの図面を集め、さらに現地において、問題の隣地以外の境界票や、問題の隣地の周辺の土地の境界票が残っているならばそこからあなたの土地と隣地との境界点を「復元」することも可能です。

いずれにしても、図面等の資料を集め、復元が可能かどうかを調査することとなりますが、「自分」でできますか?

図面に書かれている距離を頼りにテープを張ってみてある程度の目星をつけ、明らかに侵害しているようなら、土地家屋調査士又は測量士に「境界の復元」をしてもらい、その後の折衝を行うことも考えられます。

相手が悪気なく境界票を抜いたとか、はみ出てしまったとかいうような感じであれば、目星をつけた段階で話し合いを行うことも考えられますが、最初から悪意であるならば、相手に情報を与えた段階で、相手が警戒して他の証拠となる境界票も根こそぎ引っこ抜くということも考えられます。

現時点で言えることは、資料調査をできるだけ行い、「証拠」がそろうかどうか調べてみてください。ということです。
いくらか費用はかかりますが、土地家屋調査士に依頼して図面等を調査してもらうことも可能ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
別称地の購入が昭和何年だったかによって、図面も違ってくるようですね。
確認したいと思います。
自分で調査といっても他見ですし、そう頻繁に通えないと思います(^^;

相手の方は悪気はないようですが、でも勝手に取り除くなんて私には考えられません。

>いくらか費用はかかりますが、土地家屋調査士に依頼して図面等を調査してもらうことも可能ですね。

この費用は相手の方に請求できるのでしょうか?
何だか理不尽な気がしてなりません。

お礼日時:2002/09/14 17:12

別荘地だから、たぶん親地番から分筆し新しく地番を作ったものだと


思いますが…?その場合、法務局に地籍測量図が有ります。昭和55年
頃からは座標計算で図面を書かれているので、間口の寸法など具体的
な土地の大きさが図面から読み取れます。それを現地に復元すれば、
どれくらい境界から入っているか分かると思います。

問題は、地籍測量図や17条地図が無い場合。隣地の方が悪質だと境界
を復元する方法がありません。裁判になれば双方の土地を測り比例配
分するくらいでしょうか。民事なのでややこしくなってきます。
境界の決定は、個人同士が立会い決めるか裁判所。土地家屋調査士は
自分の知ってる限り責任が出来るのでやらないと思います。
意図的に土地を取り込んだ際と悪意なく取り込んだときでは、時候取得
の年数も10年、15年と違っていると思いますが…。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
地籍測量図なるものはあると思います。
早速両親に話してみます。

お礼日時:2002/09/14 17:08

コトトン争うなら、あなたのご両親(権利者)が、原状回復か境界侵害分の買取請求をすることです。


時効も、その事実を知ってからになると思いますが、相手が、払う能力がなければ、どうしようもありません。
侵害してるが、支障がなければ、相手に新たしい境界のクイを土地家屋調査士に立ててもらい、登記費用も先方負担でおさめるかです。狭くなれば、固定資産税は少し安くなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね(^^; お隣に土地を使われているのに,固定資産税を払ってることにもなるんですね(^^;
両親に話してみます。

お礼日時:2002/09/14 17:06

不動産鑑定士というものがあります。


(gooで「不動産鑑定士」と検索するといろいろと出てきます。参考URLに出せなくてごめんなさい。)

お金はかかりますが、登記時の土地の面積および、土地の境界線などについて調べてくれます。
その結果から、不動産協会に訴えるなどして(最終的には民事裁判になるかもしれませんが)対応なさってはいかがですか?

土地の場合、10年間ほったらかしにした場合は、権利が消失すると思いましたよ。
つまり、10年間、勝手に使われていた土地は、使っていた人のものになってしまうということです。
まだ3年ということなので異議を申し立てることは出来ると思います。まず、土地の境界がどうなっているのかをはっきり調べた上で行動を起こされた方がいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
不動産鑑定士を頼むとお金がかかるそうですが、最終的に(裁判などで)その費用は相手側に請求できるのでしょうか?

勝手に土地を使われて、こちら側がお金を払うのは理不尽な気がします(^^;

お礼日時:2002/09/14 16:58

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