プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

近々レンタルオフィスを借りようと、貸主から契約書をもらってきました。
すると、遅延損害金の項目について
「借主が、本契約に基づく債務の支払いを遅延した場合に、金3,000円の遅延損害金を直ちに支払うものとする。」
とありました。
遅延損害金について自分で調べたところ、消費者契約法により、金利の上限が設けられているようですが、
今回の賃料は60,000円/月程度ですので、仮に1日滞納し、3,000円を支払うと仮定すると、遅延損害金の年利は1825%ということになります。

上記のように、固定金額を設定する遅延損害金は、社会通念上有効なのでしょうか。
もし、無効なのであれば、契約前に変更を依頼したいと思います。
詳しい方のお助けを宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

アパートなどの住居であれば消費者契約法の対象であることから、適用されます。



しかし、借りるのがオフィスですと、「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。」と規定している消費者契約法の規定から、法律の適用外となるのでは。
http://wpedia.search.goo.ne.jp/search/%BE%C3%C8% …

お互いに事業者ですから、商法の適用となり、商法の規定になるので、契約書が優先となって、契約書の規定のとおりの支払いが適法となると思います。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
消費者契約法の意図もわかりました。

商法が適用される場合、
取り決めがされていない場合の上限は、年利6%となるようですが、
今回のように、契約書に記載がある場合、それが、通用するのですね。

お礼日時:2007/12/10 18:07

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