いつもお世話になっております。
今年初めての年末調整となるのですが分からないことがあります。
弊社の給料は末締め翌15日支払となっています。
源泉所得税納付の特例を受けています。
12月末までの給料は1月15日払いですが、この給料は19年度の所得として扱って良いのでしょうか。
様々なサイトを見ると、実際に支払った日(支払日)を基準とするので
1月15日~12月15日まで支給した分が対象と言う意見が多く見られましたが、
税務署から送られてきた年末調整の仕方と言う手引きには
「本年中に支払の確定した給与は、未払となっている場合でも本年の年末調整の対象となります」
との記載がありました。
どちらが正しいのでしょうか?
今年の1月分(2月15日支払)から給与支給をはじめたので
12月分を含めないと11ヶ月分しか給料を払ってないことになります。
来年住宅ローンを組みたいので年収は多く見せたいと言うのも本音にあります。
もし12月分を今年の所得として計算する場合、
所得税源泉徴収簿にはどのように記載すれば良いのかも教えてください。
(用紙の月区分には12までしかないので)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
未払となっている場合というのは、支給日が到来して従業員へ明細等で通知しているにもかかわらず、未払いとなっているものと解釈するものです。
御社は規定にて翌15日支払となっておられるので、12/15支払の分までが対象となりますね。下記は年末調整の仕方からの抜粋です。
〔問3〕当社の給与規程では、毎月1日から末日までの勤務実績を基に、翌月10日に給与を支給することになっています。したがって、12月中の勤務実績に基づく給与は翌年の1月10日に支給することになります。このような場合、年末調整の対象となる給与の総額には、翌年1月10日に支給する金額を含めるのでしょうか。
〔答〕年末調整は、本年中に支払の確定した給与、すなわち給与の支払を受ける人からみれば収入の確定した給与の総額について行います。この場合の収入の確定する日(収入すべき時期)は、契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます。
ご質問の場合、給与規程により支給日が定められていますので、翌年1月10日に支給する給与は、同日が収入の確定する日となり、本年の年末調整の対象とはなりません。
「未払」の意味がよく分かりました。
つまりは12月中に払う予定だけど現時点では払っていない、と言うことですね。
決算では未払計上したのに年末調整は支給ベースだなんて
何となく分かりづらいですね。
有り難うございました。
No.4
- 回答日時:
お二方がおっしゃるように1月15日支払い予定の給与は本年度分には含めません。
(「年末調整のしかた」80ページに書いてあります)それでは同41ページの未払いとなっている~ とは何のこと?
(私の推測ですが、)たとえば12月15日には本年度の給与が普通なら支払われるはずだったのだが、会社の資金不足で払われていない、などのばあいのことを指すのではないでしょうか。勘定科目としての「未払い賃金」「未払い給料」という意味でなく、「なんらかの事情によって未払い(不払い)になっているが、本来なら今年中に実際支払われるべきものを含む」と推測します。
支払日ベースだというのがよく分かりました。
年末調整のしかたももう少し分かりやすく説明してくれると嬉しいなと思いましたw
未払と言う言葉も経理上いろいろなところで使うので混乱していたようです。
有り難うございました。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
No1様のおっしゃるように、翌年1月15日支払い分(12月分)の給与は19年度の
所得には含みません。
詳しくは「年末調整の仕方」80ページ「年末調整Q&A」の問3をごらん下さい。
あなたが昨年より勤続されているのなら、18年の12月分の給与が今年の1月15
日に支払われていますので、その分が19年の年末調整の所得に含まれています
から、実際は12ヶ月分の所得の計算になります。
Q&Aまで目を通していませんでした。
確かにちゃんと書いてありました。ご指摘有り難うございます。
ちなみに、昨年は会社立ち上げたばかりで給与は払っておらず
1月勤務分=2月15日払いが最初の給与でした。
つまり今年は11ヶ月分しか無いと言うことですね。
これでやっと年末調整できます。有り難うございました。
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