夫は、以前消費者金融から借金をしていました。しかし、ずっと支払が滞っていたらしく、今日裁判所からの支払い督促状が届きました。
今夫は、留置所に拘留中で、おそらくこの後刑務所まで行くことになると思います。夫名義の財産は、まったくと言っていいほどなく、出所した後、自己破産を考えていました。この場合、どうすればいいのでしょうか。裁判所に拘留中だということを伝えればいいのでしょうか。
また、このような場合、借金はどうなるのでしょうか。出所時期を見計らって取り立てるのでしょうか。
夫名義の財産がないので、このまま放っておいた場合はどうなるのでしょうか。
質問ばかりですみません。
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
今までの返済額と期間が長い場合は返済が終わっている場合やまた違法貸付等もありますので弁護士に相談です。
借りる目的やその他により旦那の家の物を差し押さえ、給料の差し押さえ、あなたの物を差し押さえのケースもありますね。
保証人は誰になっているのでしょうか?それら含め離婚も考え相談してください
マンションならそれも売却になりますね
他の方にも書いたのですが、夫の借金は、私と結婚する3年程前に借り、それ以降借りてもいないし、返してもいませんでした。もちろん、保証人にもなっていません。婚姻中の生活は、婚姻中の夫の給与でまかない、家や車は、私が結婚前から持っていたものです。
また、2週間ほど前に離婚届も出しました。ただ、夫が拘留中ということもあり、夫の住所はそのままです。
なので、放っておいて大丈夫なのかなと思ったのですが、やはりアドバイスいただいたとおり弁護士さんに相談してみます。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
結論から先に言うと、直ぐに専門家(弁護士)に相談すべきです。
夫婦別産制、婚姻費用の分担、日常家事債務の連帯責任が、民法で定められています。
まず、婚姻中に取得した財産が夫婦の共有となるか否かは、取得した名義によってではなく、どのように取得したのかと言う実態によって判断されます。つまり、夫名義ではなくても夫婦の共有財産とみなされれば、夫の債務を返済するための強制執行の対象になる可能性があります。
あなたの特有財産となっても、日常家事債務の連帯責任があります。これは家事を分担すると言う話ではなく、日常生活の費用は夫婦で共同で負担することです。つまり、生活のための債務(借金)と判断された場合は、夫の借金でも、妻に返済の責務が生じると言うことです。
要するに、最悪の場合は、全財産を失うことになります。「どのような場合」というと、これは専門家のアドバイスが必要です。
まずは、簡易裁判所に関する公式サイトを「自分で」探し、支払い督促について調べてみてください。それから異議申し立てをしても、訴訟手続きに移行、つまり裁判で争うことになるだけで、最悪の事態を回避できるわけではありません。結局、弁護士の助けが必要です。
夫の借金は、私と結婚する3年程前に借り、それ以降借りてもいないし、返してもいませんでした。もちろん、保証人にもなっていません。婚姻中の生活は、婚姻中の夫の給与でまかない、家や車は、私が結婚前から持っていたものです。
また、2週間ほど前に離婚届も出しました。ただ、夫が拘留中ということもあり、夫の住所はそのままです。
なので、放っておいて大丈夫なのかなと思ったのですが、やはりアドバイスいただいたとおり弁護士さんに相談してみます。
ありがとうございます。
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