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個人事業の領収証の宛名について教えて下さい。

以前に同じ質問があったらお許しください。夫が事業主、私は(白色)事業専従者です。領収証の宛名は、私宛のものもあるのですが、それではまずいでしょうか。どんなものが、私の宛名になっているかというと、
1、外注工賃等で、私が電話で依頼したために、私の宛名になってしまったもの。
2、私が私用専用に買ったコンピュータを、途中で事業用に転用したために、私の宛名である。
3、それ以外にも、細々としたものをインターネットで注文するときに、私が注文したもの。等々です。

ちなみに夫は外国人なので、正式に結婚していますが、夫婦で姓が違います。

ご指導よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

・ 大丈夫です。


・ 所得税法では、生計を一にする親族が支払った業務上の経費は、自分のものとして計上できます。
・ そのかわり、例えば質問のパソコンや場合によっては建物、自動車などのリース料や家賃などは、家族に支払っても、なかったものとみなされます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。これで安心です。

お礼日時:2007/12/22 21:04

夫婦であれば、特に問題ありません。


後で何を言われても言いように、領収書の裏やメモにその経緯を記載しておくと良いと思います。

どのような職種かわかりませんが、屋号を付けて、屋号名で領収証を貰うようにしましょう。振込みなども屋号付きの通帳を利用して振込みをすることで説明もしやすくなりますし、個人名でも事業用とプライベート用のクレジットカードを分けて利用することでも、説明がしやすくなります。

ちなみに、私は零細法人2社と個人事業を行っていますが、(株)ABC、(有)ABC、ABCセンターのような名称にして、ほとんどすべての領収書をABCのようにしています。そうすることで、利用が明らかなものであれば、その利用にあわせて支出した会社や屋号の決算上の経費にしています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。アドバイスもありがとうございました。

お礼日時:2007/12/22 22:08

事業に使用したものの請求書や領収証に間違いなければ、「生計を一」にする家族宛でも何ら問題はありません。


要は、名目より中身が大切ということです。
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この回答へのお礼

早くも2通目のご回答、誠にありがとうございました。

お礼日時:2007/12/22 21:06

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