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先日事故後の手続きで質問したばかりなのですが、慰謝料の計算方法についてわからない事があります。
計算方法なのですが、
治療期間(初めて病院に行った日から最後に行った日までの期間)×4200円
通院日数(病院に行った日数)×2×4200円
このどちらか安い方で間違いないでしょうか?
この計算だと、毎日病院へ通ったら損をするということですよね?
また、4200円というのは、どこの保険会社でも一律でしょうか?

A 回答 (2件)

ご提示の計算方法は自賠責のものです。


自賠責の支払限度額は120万円ですので、これ以内ならお考えの通りです。
任意保険や裁判所の計算は違った方法で計算がなされます。

損得で通院するものではないと考えますが、効率の良い通院は2日に1回です。
また、自賠責であれば計算方法は同じですが、任意保険では計算方法が微妙に違います。
4200円は基本的には何処の保険会社も同じです。
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治療途中で慰謝料の計算方は考えないで治療に専念が宜しいです。


一様 日数です。 時効3年です。 
治療してないらないと
所得や事業家の場合裁判にしたりするとかなり変わりますが

 
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