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 生命保険等で支給される給付金は「保険金等で補填される金額」として医療費から差し引くと聞きましたが、この給付金を保険会社に請求する際の手続きに病院の証明書が必要となり、病院に文書料を払っています。
 この費用は控除されるのでしょうか。つまり、給付金-文書料=保険金等で補填される金額 となるのでしょうか。
 お判りになる方、よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

以前に私もそのように申告しましたが、一応税務署窓口で


見てもらったのですが、指摘は受けませんでしたので、多
分良いのではないかと思います。税務署に聞くのが一番確
実ではありますが。
ちなみに、医療費の明細書の方に内訳を細かくプリントし
て持っていったので、申告書のその欄は「別紙明細書参照」
と記入してます。もしも申告書に記入するなら

給付金-文書料=保険金等で補填される金額

ではなく、

医療費 + 文書料

で良いように思いますが、税務署にご確認下さい。

marimo_cx
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文書料は保険金を貰うために必要なもので、医療費では有りませんから、残念ですが医療費控除の対象から除外されます。


給付金=保険金等で補填される金額 となります。
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診断書料等は、医療費に含まれません。

したがって、この費用が控除できないとする回答がすでに寄せられていますが、それが正しい回答です。
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 病院に支払う文書料って結構バカにならない金額ですよね。


私の実家でもこの金額が入るかはいらないかで10万円を超えるか超えないかだったんですよ。その際、税務署に問い合わせましたので確実なはずです。

 結果は「文書料は医療費として認められません」

 私の前までも沢山の方が回答されていますが、経験者として一言書かせていただきました。
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