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公務員なのに一年ほどアルバイトをしていて、年間副収入が17万円ほどありました。それがばれたときはどんな処分をうけるのですか。

A 回答 (3件)

 公務員は、職務専念の義務があり、また、「公務」以外に職業を持っていると、その副業のために、公務の適正を欠く事も想像され、副業は望ましくないので、禁止されています。



 しかし、私の知り合いの公務員の中には、
   農地を5反も6反も所有して、耕作している人。
   寺の住職を行っている人。
   テレビのクイズ番組で、賞金を入手した人。
   小説を書き、出版し、印税を受けている人。
   アパート、マンションを建築し、その家賃収入が、給与の数倍以上ある人。
   利殖として、一度に数百万単位以上で、動かせる人。
  が、います。
   その他、新聞では、弁当屋を営んでいた、公務員もいたと読んだことがあります。

 どの副業が良くて、どの副業がダメなのでしょうか。

 学校の先生と住職は、時折見かける、組み合わせですし、
 田圃が、5~6反あれば、当人は、否定しますが、そこそこ、収入もあるようです。
 
 基本的には、公務員は、副業が禁止されていますが、適正なな理由があれば、副業を行うことは、許可されているようです。
 
 年間十数万程度の副業であれば、自分の親戚や、奥さんの親戚の、家業の補助程度の収入だと思われます。しかし、現状では、「公務員の副業禁止」に定職する恐れがありますので、所属を通じて、届けておくべきと思います。

 また、今後、恒常的にその親戚の補助て収入があるのなら、なおの事届けて、許可を受けておくべきと思われます。

 公務員も、この数年、給与のベースアップがなく、また、ボーナスが、削減されて、かつ、残業も、予算の削減で、数分の1以下~殆どでない、状態のようで、私の知り合いの30代~40代の公務員も、数年前の給与に比べて年間数十万~百万
位の減収のようです。

 それを考えれば、もはや、副業禁止条項は、見直して、やらないと、
 戦後の食料配給時代に、「やみ米」は、食べないとして、栄養失調で死亡した裁判官を再び、生み出すように思えてなりません。

 これは、想像の域をでませんが、年間十数万の副収入だと、勤務している役所の種類によりますが、注意から訓告・戒告程度の処分で、済む可能性が高いでしょう。
 
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この回答へのお礼

ありがとう
実は親戚のおじが公職につきながら軽い気持ちで副業をしてしまい現在はやめてますが、17万円ほどの副収入を得てしまったそうです。
納税課から公務員としての給料と副業の給料の合算の納税徴収書がおくられてきたそうですが、これはこのまま
上の部署、つまり人事局まで報告され処分の対象になるのでしょうか。

お礼日時:2002/09/23 10:37

公務員法では金額の多さに関係無く「懲戒免職」です。

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友人の郵便局員によると「懲戒免職」だそうです。

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