ある業務に従事している役所の職員が、その業務が属する業界におけるモラルや必要とされる注意を欠く仕事や契約違反をし、関係する住民が複数回に亘り不愉快な思いを受けている場合に、その職員をその業務から外すようにさせる方法について、アドバイスを頂けないでしょうか?
例としては、特定の目的のために役所に提供した情報を別の目的で使用されたりしています。
以前、住民がその市区の長に申し入れをした際には、人事に口出さないで欲しいと一切受け付けませんでした。ことある事に継続して申し入れる必要はあると思っていますが、単なる申し入れでは何も進展が得られそうな感触がなく、有効な制度や仕組みを探しています。
どうぞ宜しくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>その業務が属する「業界におけるモラルや必要とされる注意」を欠く仕事や契約違反をし・・・・・・・・これって談合とか右翼を装った暴力団とかの一部違法圧力団体の行為じゃないですか?
そんな団体に行政が食い物にされたらたまりません。
行政の中立を守るためにも、トップは毅然たる態度で不当要求行為を退けるべきです。
よく右翼の街宣車が恐くて公共施設を左翼系?団体に使用させずに敗訴している地方公共団体とか、国でもハンナン事件で厚労省との関係が問題になりましたね・。
この回答への補足
今件では、談合や威嚇行為の類は存在しません。一職員の言動や行動に起因しています。
モラルを欠く行為とは、ある住民の祖父や曾祖父を否定的に表現する刊行物を自治体が頒布する際に、その頒布前に、一応の理由づけをもって当該住民に断りを入れるといった類ことです。断りを入れなくても違法ではないようですが、業界的には粗相の部類に属します。その住民にしてみても、あまり気分の良いものではないでしょうね。
No.5
- 回答日時:
#3です。
>最後に「リコール」というのは市長など市民の手によって選出した人への解職請求です。いち公務員の場合は「解職請求」です
>解職請求は、市長や議員以外の者にも適用されるのですか?
すいません。回答を訂正いたします
公務員である以上、解職請求できません。
「リコール」という言葉が、「re-call」である以上自分たちで選んだ人間でない公務員の解職を要求するのに「リコール」という言葉を使うのは違うのではないかなとおもって書かさせていただいたのです。
「re-call」とは直訳すると「再び呼び戻す」です。車の修理とか、直接選挙で選んだ人物に対する用語としては使えるということです。
No.4
- 回答日時:
質問拝見させていただきました。
地方自治法の規定には一般職員の解職請求は含まれていません。あくまで市長、助役、議員、監査委員などの役員だけです。
これは他の自治体での話ですが、ある職員が道路の拡張の業務を行っていました。そこで道路を両側セットバックするべきところを片側だけセットバックするという暴挙にでました。理由はセットバックしないほうの地主が役所にモノをいう力があったからです。
セットバックされたほうの地主はいろいろ調べましたが、なんと役所の職員が勝手に三文判を使ってその地主が当該土地を寄附する旨の覚書を作成し、すべての書類は役所の職員が作ったことが判明しました。
それが判明してから5年、いまだその職員はクビにされていません。わずかな示談金ですべて水に流されました。もちろん通常の人事異動があるまではその部署にいました。
市民からの要望で人事を行うかどうかはその長の判断次第でしょう。やる人もいればやらない人もいます。ある特定の職員を外部からの申し入れや制度で移動できるような仕組みは今のところありません。
残念ですが、いろいろあなたが動いて解決しようとする時間よりもその方が通常人事で移動する時間のほうが遥かに短いと思います。
回答ありがとうございます。
その職員がその業務から外れるというのが期待です。解職請求は、その目的達成手段の候補の1つですが、処分として重すぎるので、無理があろうという感覚はあります。しかし、おっしゃるような異動も望めないのが現状です。
なぜなら、その職員は現在の長の命を受けて、その事業に従事しているので、その職員の肩書きが変わることはあっても実質的な異動は望めません。まともな長が新たに選出されるか、その職員が退職するまで待つしかないような気がしています。
No.3
- 回答日時:
専門家でなくてすいません。
相手は公務員なので、苦情を申し出てもまず無理でしょう。公務員というのは特殊な法律で雇用が守られてるのです。
ですので、不愉快な思いを受けた証拠を集めてください。
役所に提供した情報というものに個人情報は入ってましたか? また、提出した書類に「この回答は○○の目的以外では使用しません」という一文はありましたか?
こんな時だけなんですが、共産党の事務所が近くにあれば訪れましょう。また、オンブスマンが近くにあれば相談に乗ってくれます。
最後に「リコール」というのは市長など市民の手によって選出した人への解職請求です。いち公務員の場合は「解職請求」です
この回答への補足
情報提供時に契約書を交わし、その契約書には目的外使用の禁止に関する条項が盛り込まれているので、その部分を証拠として確保しています。
あとは、おっしゃるとおり、細かい事象の積み上げで問題を強く感じていただく他ないのですね。
解職請求は、市長や議員以外の者にも適用されるのですか。少しwebで調べた限りでは分かりませんでしたが、市長等の解職請求同様にハードルが高いのでしょうか。
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