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先日免許の持っていない友人に原付を貸してその友達が捕まりました。
友人が免許を持っていたか持っていないか定かではなかったのですが、上申書というのに過去に持っていなかったと聞いたと思う?と書きました。
そのため無免許幇助の罪に問われるかと思うのですが、その罪は何時、どの段階でわかるのでしょうか?警察官にはこれ以上はもう何もないといわれました。特に警察から電話や学校への連絡もないそうです。
もうひとつ質問なのですが、この無免許幇助の罪に当たる前(もうなっている?)に自動普通二輪や普通免許を取得できるのでしょうか?
取得できたとしてもその後無免許幇助の罪に当たったら原付免許だけでなくソレも取り消しになるのでしょうか?
2月にバイク合宿に行くことになっており大丈夫なのでしょうか?
また取れない場合は最短で何時とれるようになるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

運転免許における点数制度は、何も免許所持者のみに適用されるものではありません


幇助は確か19点の加点となり取消・欠格期間1年となります
免許を取った後、家裁で幇助確定すればおそらく取り消し処分となるでしょう
昔は1年間何もしなければそれまでの点数は加算されませんでしたが
今は免許を受けている期間(停止期間除く)が1年と変わっていますので
免許を持たない人がどうなるかは他の人に意見を聞きたいと思います
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幇助犯とは、正犯の犯罪行為を容易にするものであり、これが成立するためには幇助行為と幇助意思の両方が必要です。



ご質問のケースでは、無免許運転という犯罪行為を容易にする幇助行為(原付の貸与)があったことは明らかですが、友人が無免許であることを明確に認識していたわけではない(持っていなかったと聞いたと思う)とすれば、幇助意思の有無は微妙なところです。つまり、警察が質問者を無免許運転幇助罪に問うとすれば、この点を明らかにするためそれ相応の捜査を尽くす必要がでてきます。

無免許運転は、交通三悪のひとつとされる悪質性の高い犯罪ですが、幇助は、正犯と比較すると悪質性の低い行為なので、初犯の場合は、手間ひまをかけて捜査を尽くしても起訴猶予(成人の場合)や処分保留(未成年の場合)という形で不問に付される可能性が高いものです。警察は暇をもてあましているわけではありませんから、結局、骨折り損になる軽い罪の捜査に手間ひまをかけるより、もっと重大な事件の捜査に力を入れたいと考えるわけです。「これ以上はもうなにもない」という警察官の言葉は、幇助について立件するつもりはない(捜査しない)という意味と考えて間違いありません。つまり、質問者の無免許運転幇助罪は、不問に付されたのです。当然、将来の免許取得に対する影響はありません。

この回答への補足

ありがとうございます。
丁寧な返答でとても安心しております。
ちょっと質問なのですが、この罪は友人が捕まり私が警察署に出頭した日に決まるのでしょうか?それとも家裁での判決できまるのでしょうか?
家裁での判決で決まるのであれば、警察ではもう何もないが裁判ではありますよという可能性も0ではないと思うので・・・
2月に免許を取りたいため大金を払ったのにその件で取り消しになったりしたら困るもので。。。
ちなみに警察署からは原付に乗り帰りました(警察官同意のもと)
過去に私は違反は一度もないです。
家裁に呼ばれる呼ばれないはどうしたらわかるのでしょうか?

補足日時:2008/01/03 20:55
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この回答へのお礼

失礼しました。
補足のほうに返答をしてしまい申し訳ありません。
上の件ですがわかりましたらよろしくお願いします。
追記ですが、18歳 男です。
無免許運転幇助罪は、不問に付されたのです。とありますが、不問にされるようなものなのでしょうか?
詳しく書くと、警察官にこれ以上はもう何もない、ただ友人と私の言ったことに相違点がある場合また警察署にきてもらい取り調べするといわれました。1週間たった今連絡は何もありません。

お礼日時:2008/01/03 21:04

こんにちは。

無免許幇助について

 無免許運転被疑者の検挙
http://www.police.pref.kanagawa.jp/ps/66ps/66mes …

http://cgi31.plala.or.jp/honyarad/pag/gyouseisyo …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
観たところによると免許取り消し確実でさらに一年間取れないみたいですね。
家裁が始まる前に自動二輪や車の免許をとるとどうなるのでしょう?
教えていただきたいです。

お礼日時:2008/01/03 11:02

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