
会計ソフトにより、会決算を行っております。
会計伝票の日付は、概ね次のような日付で入力しており、仕入に係る消費税額控除を受けるための「課税仕入を行った年月日」の入力(帳簿記載)は行っていません。
(1)社員が立替え払いで購入した消耗品・・・立替え払いした者から提出された領収書により、立替え額を計算し、現金渡しの日付けで費用計上(伝票作成)している。
(2)請求書払いの物品購入代金・・・当月購入分を翌月支払っているため、仕入(購入)の月末日付で未払金計上をしている。
(3)買掛金、売掛金・・・月末に日付で、会計伝票を入力している。
買掛金は、取引先から請求書により計上しているが、請求書は、月の中途のものもある。
売掛金は、取引先へ取引のつど請求書を発送しており、月中途のものもある。
最近、仕入に係る消費税額の控除を受けるためには、「課税仕入を行った年月日の記載」が必須であると監査役に指摘されました。
そこで、上記のような会計伝票の作成方法を変更し、課税仕入の年月日で伝票を作成するとか、伝票は従来どおりとし、仕入年月日を伝票摘要欄に記入する方法などの検討をはじめました。どちらの方法も経理担当の稼動が大幅に増えるので、監査役指摘の対応に苦慮しています。
そこで、下記について、消費税課税事業のみなさまにお教えて頂きたいと思います。
(1)みなさまの会社では、「課税仕入を行った年月日」については、どのようにされていますか。税法どおりにすべて帳簿記載されていますか。
(2)消費税法の解釈として、当社の(1)から(3)のような処理は、認められないのでしょうか。
(3)消費税法の本件に関連する解釈通達とか参考資料などご存知ないでしょうか。
(4)税務調査で、期中の「仕入月日」の記載不備を問題にされたことがありますか。
なにとぞ、ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>購入の意思表示をした日に売り方は、その日付で請求書作成し、買い方へ送付するのが一般的…
そうですかあ。
売り方として、発注を受けても手許に商品がなければすぐ納品できないわけで、受注した日に請求書を書いてしまうことはないと思うのですが。
まあ、いずれにしても、仕入に計上するのは発注日でなく、入荷日が基本です。
>未払金あるいは買掛金を月末の日付で計上することは、仕入月日でなくても…
差し支えないとは言い切れませんが、期をまたがなければ大目に見てもらえるでしょう。
とはいえ、消費税の還付を受けようとするには、やはり税法の基本に則った記帳が必要です。
仕訳や記帳がルーズと見られれば、芋づる式にあれはないか、これはないかと、根掘り葉掘り探られるおそれがあります。
取引の仕訳は毎日行うのが原則です。
この回答への補足
お答え有難うございました。
課税仕入はやはり請求日付ではまずく、入荷日を納品書等で確認し、その日を記帳することが正しいということですね。
法人税の面からの費用の計上年度さえしっかり押さえていれば、期中の仕入日(記帳日)は、会計伝票の作成日で可と認めてもらえると経理処理も効率化できますが、未払、買掛金の計上日も課税仕入の日付とはみなされないとなると、現在の経理体制ではお手上げです。
請求書、納品書などの関係書類が保存されていれば、なにも、帳簿記載の日付をシビアにする意味はないように考えますが、消費税法の現行規定ではいかんともしがたいということでしょうかね。
お教えいただいたことと、「期をまたがなければ大目に見てもらえる」との情報も視野に入れ改善策を検討したいと思います。
No.1
- 回答日時:
>(1)社員が立替え払いで購入した消耗品…
会社が現金精算した日ではなく、その社員が立て替えることを必要とした日です。
>(2)請求書払いの物品購入代金…
仕入(購入)の月末日付で未払金計上でよいですが、その月末が期をまたぐ場合、たとえば期が 20日締めなどの場合は、日単位で考えないといけません。
>(3)買掛金、売掛金・・・月末に日付で、会計伝票を…
(2) と同じ。
特に、買掛金は、先方の締め日が自社の期をまたがっているときは、細かく分けないといけません。
>(1)みなさまの会社では、「課税仕入を行った年月日」については…
前述。
>(2)消費税法の解釈として、当社の(1)から(3)のような処理は…
細かく調査されたらアウトでしょうね。
>(4)税務調査で、期中の「仕入月日」の記載不備を…
ありますよ。
この回答への補足
早速のお教え感謝いたします。
私の質問の書き方に間違いがありましたので、まず訂正させて頂きます。
>(3)買掛金、売掛金・・・月末に日付で、会計伝票を入力している。
と書きましたが、正しくは(3)買掛金、売掛金・・・「月末の日付で、全部の」会計伝票を入力している、です。
(1)の立替金関係については、よく理解できました。
(2)と(3)についてですが、
発注した商品が入荷し、購入の意思表示をした日に売り方は、その日付で請求書作成し、買い方へ送付するのが一般的、つまり取引の成立日、仕入月日は、売り方の書いた請求書の日付かなと思うのですが、未払金あるいは買掛金を月末の日付で計上することは、仕入月日でなくても差し支えないのでしょうか。
それがOKであれば、立替払いも一旦月末に未払金の伝票を入力し、翌月現金を立替え者へ渡せば、1件ごとに実際の立替払いをした日付を入力しなくてもよいのかなと、考えられますが、その辺の解釈はいかがでしょうか。お教えいただきたく、お願いします。
税務調査の情報も有難うございました。
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