No.2ベストアンサー
- 回答日時:
初めまして、こんばんは。
「人身障害補償」の概念は近年になってから発売され、現在は主流となりつつあるもので、
それ以前は「搭乗者障害」と「自損事故障害」補償が主流でした。
これら3つは、どれも『自分側の車両搭乗者の死傷に対する補償』ですが、根本的に補償してもらえる金額・支払方法共に異なっています。
●「搭乗者障害」と「自損事故障害」
簡単に言うと「定額支払方式」です。
まず、相手方の無い事故(電柱にぶつかった等、車対車でない事故)は「自損事故障害」が適用され、
相手車両がある事故(衝突など)は「搭乗者障害」が適用されるのですが、
どちらも同様に、死亡したら何千万円・入院が1日につき何千円・通院が何千円というように、
規定の額が支払われます。
(soraさんの場合、自損事故で1500万・対車事故で1000万ですね。)
また、車対車事故の場合は、まず双方の過失割合を決定してから各社補償支払を行います。
○デメリット
(1)自損事故・対車事故でも自分の過失割合が多い場合に、死亡や重度障害など大きな損害を被ると、これらの定額支払では医療費・遺族補償は大幅に不足します。
(※相手:自分の過失10:0であれば賠償により補償は得られます。)
(2)対車事故では双方の過失割合決定後に支払が行われるので、示談交渉が難航すると過失割合決定までは支払を受けられず、
自腹で治療費などを賄わなくてはなりません。
示談成立後には補償額を受取る事が出来ますが、それまでの経済的負担はかなり深刻なものです。
相手方との折り合いがつかず、高額の治療費を何年も自分で支払うケースも多々あります。
また、過失割合によって自分の受取額が変わりますので、
お互いが主張を繰り返し更に示談長期化につながる、という悪循環になる可能性もあります。
●「人身障害補償」
搭乗者障害・自損事故障害とは、支払方法が全く異なり、既述のデメリットをカバーできる補償制度です。
(1)事故により身体に損傷を被り治療となると、過失割合決定を待たずに必要額が受取れます。
(過失割合は支払中・支払後に双方の保険会社同士が行います。)
(2)定額制支払ではなく、その人の「逸失利益」を計算し契約限度額まで支払われます。
逸失利益とは「その人が死傷したことにより失った経済的利益」のこと。
これは、治療費・休職(死亡・退職)によって失った収入・遺族の精神的苦痛などをすべて加味して算出されます。
職業・年齢などによって異なりますが、医師や芸術家、若年者などの死亡は特に金額が大きくなりやすいです。
同様に、重度障害になった場合なども、精神的苦痛や労働制限を加味し数億円に昇る事もあります。
勿論高収入職だけでなく「主婦」や「パート」等の方でもケースによっては高額となります。
以上のように、「人身障害補償」はかなり優れた自動車補償です。
その分保険料は高くなりますが、万が一の事態に備えて加入する事をお勧めします。
また、通常「被保険者とその同居親族」範囲は、歩行中の自動車事故に対しても「人身障害補償」が適用される、というのも大きなメリットです。
(※契約内容によっては例外あり。)
仕事柄多くの事故ケースを見ておりますが、「人身障害補償」付帯によって
実際の事故時に得られる補償は天地の差。
少々の保険料を惜しんで加入しない方はもったいない、と思いますよ。
では、大変長くなりまして申し訳ありませんでした。お役に立てば幸いです。
No.6
- 回答日時:
元専門家です(^-^;))
sora0106さんがご加入なさってる損保は詳しくはわかりませんが、
私は結構良い特約と思いますので、
もしも保険料UPが予定内なら特約付帯をオススメします♪
No.5
- 回答日時:
だいたいの説明が、終わっていますので私が経験した実例を書きます。
・追突をされたのですが、相手が無保険車で、しかし、運転者が所有者から無断借用していて、運転者は逃走。しかし、実際の所有者は外国人で帰国中。損害賠償をする相手が、なかなか確定せず。人身傷害を使用して支払を終了して加入保険会社から請求をさす。
・同乗していた車が、単独の事故。同乗していた契約車の家族が骨折。連休の期間中で事故車両の外資系保険会社及び代理店から連絡がこず、手術のこともあり、家族所有車両の任意保険の人身傷害特約を使用して支払を開始、その旨を加入保険会社から事故日の翌日 医療機関に連絡。相手代理店から連絡があったのは、2週間あと。
すこし、イレギュラーな事例ですが、交渉相手が、自分の考えている常識と異なる場合に大変役立つ特約だと思います。
No.4
- 回答日時:
こんにちわ。
およその事は他の方の回答で分かるかとは思いますので補足させて頂きます。(No2の方は搭乗者傷害等はデメリットだけ、人身傷害補償はメリットのみしか記入されていませんので。)
人身傷害補償にもデメリットが出る場合があります。基本的に約款通り、定められた枠内での支払いになりますので、特に後遺症を負うようなケースでは人身傷害補償のみで完結できるものではありません。どう言う事かと言いますと、人身傷害補償は一般には任意保険基準(ほぼ退院賠償と同様)で支払うだけですから、後遺症等では裁判基準とは大きくかけ離れてきます。つまりは弁護士に訴訟起こしてもらう方が受取額が多くなるのです。(弁護士費用は別途考える必要があります。)その為、人身傷害補償で完結できるわけではないのです。
注意点としては、人身傷害補償の保険金請求時の保険金請求書の文言を確認する必要があります。保険会社の中には、人身傷害を請求する場合は今後は相手への請求は放棄します、と言った記述が見られることがあります。これだと前述の後遺症等の時はかえって不利になります。(この場合、別の保険金請求書を要求しましょう。)
人身傷害補償は保険会社によって中身が違うので比較してみると面白い物です。一般には任意保険基準に沿って支払う会社が多いのですが、細部で異なってる事が多いです。例えば、慰謝料の算定は総治療日数を限度に実治療日数×2倍での支払いが一般的です。これを3倍で払う会社があります。(後者の会社の方が有利ですね。)
ちなみに、被害事故への備えは、人身傷害補償+弁護士費用特約が現在は一番です。
No.3
- 回答日時:
人身障害
これは契約している車に乗っていて事故に合い死傷した場合にだしてもらえるものです。だから、自分が怪我をしたりしても保険金が支払われます。過失割合があっても、自分の方の分の割合もカバーされるものだと思います。
私が入ってる保険の証券には人身障害の欄に
○契約に車に搭乗中の事故・・・補償する
○歩行中の家族の自動車との事故・・・補償されません
でも、この部分は車を数台持っていれば其のうちの1台が入っていればOK。
○人身障害事故に付随する諸費用(人身介護パック)・・・補償する
簡単ですがこんな感じの内容です。会社は違っても内容は同じようなので
もう一度、あなたの保険会社に確認して検討してみたらいいのではないでしょうか。もちろん其の分保険料は上がると思いますが・・・。
私は事故にあった時を考えてしまいますので、この部分をつけました。
あやふやな部分もありますので、プロに確認してくださいね。間違ってたら
ごめんなさい。
No.1
- 回答日時:
「人身傷害補償特約」とは、自動車事故の過失割合にかかわらずケガなどの人身損害額を、保険金額の範囲内で全額補償されるものです。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.americanhome.co.jp/auto/qa.html
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