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通勤に関連した災害が「労働者災害補償保険法」に言う「通勤災害」に該当するためには、その通勤が「合理的な経路及び方法により行う」ものであるかどうかによる旨が同法に示されていますが、この「合理的な経路及び方法により行う」ものであるかどうかの判断は微妙なので、厚生労働省あるいは裁判所がどのように考えているかを知りたいと思っています。

この「合理的な経路及び方法により行う」の具体的内容あるいは事例を示した通達等の文書、あるいは判例集のようなものはないでしょうか。

A 回答 (2件)

私の“愛読書”(労災保険法のほか諸法が掲載されているためちょっと高いですが)「労務行政」から毎年出ている「労働法全書」に詳しく載っています。

http://review.rakuten.co.jp/item/1/213310_119298 …
既に平成20年版が出ています。労働法を知るには良い図書です。

この回答への補足

有り難うございました。

補足日時:2008/01/12 14:38
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この回答へのお礼

そういう本があるんですか。
早速に勉強します。

お礼日時:2008/01/12 06:22

http://www.kachinet.com/tsuusai.htm
http://labor.tank.jp/hoken/tuukinsai.html

上記のサイトに説明されています。

基本的には寄り道しないでちゃんと通勤しているかということでしょう。

この回答への補足

御教示のサイト、たいへん簡潔で分かりやすいのですが、このサイトに示されている判断の出所が示されていません。

通達、判例等、公式文書はないでしょうか。

補足日時:2008/01/11 23:01
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2008/01/12 14:38

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