A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
労災の場合、業務災害・通勤災害に関らず交通事故の場合は「第三者行為災害届」と「第三者行為災害報告書」を提出する事になっています。
いずれの書類にも相手方の自賠責、任意保険の加入状況や証券番号等を書くようになっており、
災害発生状況も書くようになっています。
私の勤務する担当地域の労働基準監督署の説明では、物損の事故証明でも上記の理由から問題ないとの回答を得ていますが、
監督署に拠り違いがある可能性も有るという回答も合わせて得ています。
この回答は3年前の物であり、また、監督署により違いがあるようですので、管轄の労働基準監督署で確認するのが一番です。
因みに自賠責の「人身事故証明書入手不能理由書」は軽微な事故で、
およそ1週間程度の検査通院では問題無いと言う回答を得ています。
他の掲示板でこの回答をしたところ、例外的な事例を提示され、反論されましたけどね。
どの様な場合でもOKと言う訳ではありません。
No.2
- 回答日時:
どのように聞かれ どのように理解されておられるのかわかりませんが、不能理由書はあくまでレアなケースを想定した被害者救済制度です。
拡大解釈され、行政処分逃れに活用するものではありません。したがって不能理由書提出で物損事故でもすべてこれにてOKと思われておられるなら、とんでもない錯誤です。
検査通院程度であれば、不能理由書でもお茶を濁す感覚で認められますが、長期通院 後遺障害が残るようなものであればどうなるか、責任はもてませんね。
本来、社会的公正 公平 公序良俗を勘案すれば、物損事故であるものを人身被害補償する必要はないものです。
杓子定規に解釈すれば、泣きを見る方もおられます。多少の遊び部分はあっても良いのでしょうが、それを拡大 身勝手に利用することこそ排除しなければなりませんね。
労災はお役所管轄 物損事故証明ならケガはないという証でもあります。
労災に問いあわせることですね。人身被害者にどのような思惑があって物損事故処理されたのかわかりませんが、基本原則はケガがあるなら人身事故です。当然の自明の理です。
皆さん取り扱いの、例外を利用して被害者、加害者 共に都合の良い拡大解釈にてなんとか補償をして貰いたいということでしょうが、そこには原理原則を逸脱した限界があります。
不能理由書による保険補償はケースバイケース 認められる場合もあるし、否定されることもあります。
確定回答はそれぞれの監督官庁の、個別判断でされるということになります。
したがって、原理原則に基づく、当たり前の事故処理対応されてなければ、拒否されることもあることを覚悟して何事も保険申請すべきです。
どこのサイトでも、物損事故でも人身被害補償もされると云うような、さも専門家ごとき、無責任回答がバッコしてますが、このうえない質問者にとって惑わす、誘惑回答ではありますね。
質問者には耳障りは良いでしょうが、責任はすべて質問者の自己責任にて負わなければなりません。
本来、短絡的回答 厳しい回答も精査し真摯に受け止め、その上で自己判断するしかありませんね。
基本原則は、甘い判断は禁物ということです。
ご回答ありがとうございました。
ご指摘の原理原則、またケースバイケースによる行政の判断次第で実際にどのように処理されるのかが不明であることによるリスクは認識しておるつもりです。
ただ、実際に物件扱いで処理している最中に病院に通おうとした場合、
いったいどの程度通院する必要があるのか、わからない状態で処理し始めないといけないわけです。
おそらく不能書などもそのために用意されているのだと思います。
実際、労災のHPをみると、警察に届けていない交通事故すら受け付けるようになっています。
(公的機関が発行する事故証明書がない場合は交通事故報告書を記入して提出することでこれに換える)
届けていない事故すら受け付ける可能性があるのであれば、人身扱いでなく物件扱いの事故証明書でも有効かもしれないと思い、
そういった事例が存在しうるのかどうか、ご存知の方がいらっしゃったらお伺いしたかった、というところです。
長文の回答、ありがとうございました。重ねて御礼申し上げます。
No.1
- 回答日時:
自賠責で人身証明書が不要なのは極軽い事故とかの場合だけです。
労災でも事故の場所や日時を証明するためには必要ですし、第一物損は
労災とは関係ありません。
特に通勤途上の場合には、通勤コースから著しく離れた場所や時間が
大きく影響しますからね。
物損そのものを保障されるかどうかではなく、労災申請における事故証明書の有効性に関する質問であります。
ご指摘の通勤コースに関してはまさに通勤コース途上ですので、問題ないと思いますが。。。
ともあれ、ご回答ありがとうございました。感謝しております。
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