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最近、習い事を始めましたが中学、高校生ぐらいの人と会う機会が多いです。そこで、私は現在25歳(男)なのですが何歳ぐらいの人とまでなら交際しても法的には問題ないのでしょうか?
さすがに中学生は少しまずいんじゃないかと思います。
ご存知あれば、教えて頂ければ幸いです。

A 回答 (4件)

お付き合いの中で性行為があるとした場合の法律などの規定として、


刑法では、性行為に同意(本人の)できる年齢を13歳以上と定められています。12歳以下と性行為をすると、強姦罪になります。

性行為に同意としても、金品の授受があれば児童買春・児童ポルノ規制法違反になります。

純然たる交際の中での性行為は、交際相手の同意があり、13歳以上であれば違法ではない(交際できる)ということになります。

なお、道府県(東京都はありません)で保護育成条例のようなものがありますので、保護者が性行為などの事実をしれば、強姦(淫行)されたと思い込み、被害届けを出されると思います。

あと、付き合っている時に、遅くまで中高生と一緒にいれば、保護育成条例に引っかかりますし、デートの場所も限られるなどの注意が必要です。

また、昼間のデートとしても中高生と一緒にいるところを警察官に見られた場合、職務質問を受ける可能性が高いはずです。その時、色々聞かれ、最悪の場合、警察署や交番に任意同行を求められ、中高生の保護者の方へ連絡が行くこともあると思いますので、注意が必要かもしれません。

性行為がないとしても、倫理道徳、保護者の方への説明などが必要になるかと思います。
例え交際相手の同意の元、性行為がないお付き合いをするにしても、保護者の方が交際の事実を知れば恐らくパニックになり、「騙されている」とか、「無理やりつき合わされている」とか、最悪の場合、「強姦された」などの理由で警察に被害届けを出される場合があるかもしれません。

ということで、何かあれば損をするのは質問者さんだということを自覚し、保護者の方の同意の元の交際が望ましいかもしれません。
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未成年者は親権者の監護に服します。


よって、習い場?から連れ出したら
未成年誘拐の罪に問われかねませんのでお気をつけください。
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清い交際であるならば法的には何歳でもOK。


日本の刑法では性的同意年齢は13歳以上。(12歳以下であれば互いに完全に同意していても強姦扱い)

ただしそれとは別で条例で定められているケースがあり、こちらは地域・年齢・条件でかなりバラバラ。
#金銭を伴う売春のみ不可などいろいろ
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ただ、つきあうのなら何歳だろうとダメということはありません。


ただ性的な行為は13歳未満は本人の同意があっても罪になります。
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