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父が一昨年の12月に死亡。遺族は母と私長男(既婚)の2人のみ。母とは感情的なトラブル関係にあり、家裁から昨年10月に父の遺言の確認通知を受け取りましたが、仕事の都合が付かず出席できませんでした。
その後何の連絡もないため、手紙で遺言書の内容を知らせるよう依頼しましたが、梨のつぶて常態です。
そこで、遺留分請求をしようと思いますが、遺言状の確認のしようがないまま、また、遺産全体の内容がわからいままでもすることが可能でしょうか。どなたかお教え下さい。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 家庭裁判所に検認調書の謄本を請求してください。

それで遺言の内容が分かります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみませんでした。
そういう方法があったとは知りませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/21 07:19

こんにちは。


遺留分の減殺請求をするには、遺留分の侵害があったことが必要です。また、遺贈等を受けた人に対して請求するので、母親以外の人に遺贈していることもありえます。
したがって、遺言の内容を確認しないとできないのではないかと思います。

ところで、被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停を利用することができます。
この調停は、相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。
調停手続では、当事者双方から事情を聴いたりしたうえで、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したりし、合意を目指し話合いが進められます。
話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

まずは、遺留分の減殺請求ではなく、家庭裁判所に申立ててみてはどうですか。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。
このような方法もあるのですね。とても参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/01/21 07:23

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