No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>ネットショップの場合は、自分で自分に報酬をはらっている形になりますよね…
個人事業の基本的なことですが、事業主が自身に給与や報酬を払うものではありません。
事業の「利益 = 所得」がすべて事業主のふところに入るお金です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>その場合の報酬の証明書(支払調書)の発行方法が分かりません…
支払調書など発行するものではありません。
青色申告なら『青色申告決算書』、白色なら『収支内訳書』を作成し、その最後の欄に出てくる数字が、あなたの“取り分”です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2008/01/16 03:42
それでは、収支内訳書を自分で作成するのですから、完全な自己申告ということですね。領収書の添付は必要ないのですね。収入ー経費=所得 ということですね。
No.1
- 回答日時:
>ネットショップの場合は、自分で自分に報酬をはらっている形になりますよね。
ちがうんですよ。支払い調書は発行しません。
事業所得になるので、収入-経費=所得として確定申告してください。
収支内訳書を添付することになると思います。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm
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