アルバイトですが 9時出勤の場合15分前までにタイムカードを押さなければなりません。1分でも遅れると1時間分カットされます。ただ働きということです。一度「おかしい」と言ってみましたが今までもそうだったし正社員もそうしていると言われました。最近回覧が回ってきてまた念を押して書いてありました。どうしても納得いきません。1時間カットされるんだったら1時間買い物でも行ってしまおうと思います(買い物に行きたくなくても)。言われなくても15分前には出社していますが、これを強制させられていることにどうしても我慢ができません。1時間カットもどう考えても納得できません。理不尽です。私に何ができますか?どうしたらいいでしょうか?ほかの人は新人や若い子ばかりで言われるがままです。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
違法です。
完全に違法です。
1時間カットうんぬんは個々の会社のルールです。
最近は大手でも、査察が入り是正を求められています。
某大手外食では、給与は15分単位でした。
例えば、18:03に出社、21:42分に退社の場合、給与計算上は18:15~21:30の3時間15分でした。まあ、これでも良心的ですが・・。
しかし、労働基準監督署の査察が入り、カットした分の給与も支払うべきとされ、その会社は給与を完全にタイムカード通りの1分単位に変更しました。
社会の動向はこのようになっています。
できるならば、給与明細、タイムカードのコピー、回覧で回ってきた通達文書のコピー、などを添えて、労働基準監督署に申し出たら一発ですよ。
この回答への補足
完全に違法ですか。
まかり通っていたのですね。こわいです。
私に勇気ある行動ができますかどうか・・。
なんとかうまく解決したい。
ところで労働基準局と労働基準監督署とは違うんでしょうか?
No.9
- 回答日時:
立場が弱いということでしょうが、本当に理不尽なことですね。
大手ファミレスでも、タイムカードでは無く、各自手記入の出退カードの店があります。
先輩パートさんから「絶対に時間より早く来ては駄目」と言われた意味が解りました。早
く到着していると半強制的にサービス早出、15~30分のサービス残業は当たり前。月計
算すると結構な時間になります。
又一旦シフトを決められても、店の混み具合で「もう帰って」「休憩一時間して」と言わ
れる。休憩といっても、休憩室で調理手順マニュアルを読むよう言われるのだから仕事だ
と思う。
シフトは店側が決めた時間で、バイトやパートはその決められた時間をその店のために空
けている訳で・・・何だか間尺に合わない。
あと、朝礼の為に早く出社する店もありましたが、朝礼も仕事の内ではないのかと疑問。
現在は中規模な店でパートしていますが、時給は下がりましたが、残業の場合でも店長か
ら「あと30分延長してくれる?」等と頼んできますし、残業分も30分単位ですが、頂け
ます。ですから、時給は下がっても働いた分はきちんと頂けるので、実質月給は大幅に
増えました。
先日某バーガーショップの店長の待遇が関する問題になりましたが、バイト・パートの
サービス残業も問題になるかもしれませんね。
No.7
- 回答日時:
#6です
> これって、普通じゃないんですか?おかしいのですか?
一概には難しい話です
従来、雇用契約に基づいて、就業規則と言う物があります
時間と単価の計算は、そこに基づきますが・・・社会上、著しくかけ離れるものは、「労働基準監督署」から指導と言う事で改善するように言われますが・・・「労働基準監督署」は、全てを把握・確認しているわけではなく、持ち込まれた話を元に指導するか?どうか?を判断するわけで、相談に行かない限り始まらないのが、普通でしょうね
まぁ、相談に行くのと、就業規則上の計算方法に基づいて、切り捨てられる話なのか?単純に計算からはずてる話か?判断に困るところですが?
月締めの支払いなら、4日で、1時間でしょ?
労働基準法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
第三十二条の三
三 清算期間における総労働時間
で、清算、支払いすることになってるからね
「切捨て」だけだと・・・総労働時間と合わなくなるでしょ?
No.6
- 回答日時:
ちょっと前に、こういう話がありましたが・・・
着替え(更衣時間)も労働時間
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kigaejik …
「始業開始前に更衣して事務所に入る」普通に考えれば、当たり前のように思えますが・・・「更衣」することが会社としての規則であれば、「更衣時間」も就業時間として認めると言う「最高裁」の判断
15分前に出社であれば、会社の始業時間は15分前であって、労働時間として、認められるのではないか?と思うのですが・・・
他の方が言うように「労働基準監督署」と、ご相談でしょうね
全国労働基準監督署の所在案内 - 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location …
この回答への補足
15分間も労働時間に認められる?
1時間単位で切られてます。5時35分まで働いても5時退社とみなされます。
事務員の場合は30分単位で。たとえば5時48分で退社しても5時30分とみなされます。
これって、普通じゃないんですか?おかしいのですか?
No.5
- 回答日時:
明らかに労働基準法違反に当たると思います。
勤める人の心構えとして、少なくても始業10分程度早く出勤するのは必要ですが、一時間のカットは違反です。
勤め先に言っても聞き入れて呉れないのですから、近くの「労働基準監督署」に行くか、電話で相談して下さい。
泣き寝入りはみんなが不幸になり、仕事に対してのやる気が削がれてしまいます。
この回答への補足
やる気・・そうなんです。やる気が削がれてきてます。
働かなくちゃいけないのに。
勤め先のもっと上の上司に、やんわりといってみようかな・・・泣き寝入りはしたくない。
No.4
- 回答日時:
私もかなり前に勤めていたアルバイト(飲食)もそうでした。
そこは10分前出勤で遅れたら散々文句と嫌味を言われながらも1時間分はつけない。
さらに、当時高校生だったので、22時以降は働けないということで、「タイムカード切れ」と言われましたが、
「あがっていいんですか?」との私の問いに「あがれるわけねぇだろ」と怒鳴り終いにはタイムカード切った後のお金のことを聞いたら「タイムカード切っているのに払えるわけない」
とめちゃくちゃなことを言ったので、10分前に切らないと給料カットの話を思い出し、
「出勤時のタイムカードを切った分がもらえないっておかしいですよね?出るとこ出てもいい」と、当時流行っていた某法律番組の文句を使って反論しました。
数回分ではありますが、翌月の給料にその他支払い分として入れるように約束をし、払ってもらいました。
その回覧をコピーしておいて、労働基準局に相談するなりしては如何でしょうか?
直接言えるなら法的根拠を突きつけてやってもいいのではないでしょうか?
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