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訴の相手が会社の場合、登記簿上の本店所在地を訴状に記載する(民ソ133)と思いますが根拠条文はあるか教えてください。

A 回答 (1件)

民事訴訟規則の第2条1項1号です。



「当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所」

以上を、訴状等に記載するものとしてあります。
つまり、会社名と会社の本店所在場所は、上記の「名称及び住所」に該当します。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます
よくわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/17 09:32

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