チョコミントアイス

事実無根の虚偽捏造により、出勤停止4ヶ月間の懲戒処分を受けました。
処分撤回と名誉毀損等の損害賠償を求めて、民事訴訟を起そうと準備を進めてきたのですが、弁護士の選任が遅れてしまい、出勤停止期間が終了間近となってきました。まずは復職し、名誉の回復を図らなければならないと思っていますが、訴状は復職までに提出しておくべきでしょうか?こうした場合の訴状は、出勤停止となってからどのくらいの期間を目安として提出するのが望ましいものでしょうか?
事案が複雑であり、また所属組織の特殊性もあってか、弁護士でさえ事件の全体像を把握するのに手間取っているようなのです…。

A 回答 (2件)

>訴状は復職までに提出しておくべきでしょうか?



と云うことですが「処分取消」(処分撤回ではなく取消を求めることになります。)は、その処分期間を経過したのでは、訴えの利益がなくなるので、期間中にすべきと思います。
それにしても、審理中に期間が経過しそうですから、期間中に訴状が提出されたとしても、判決では、その部分は却下か棄却となりそうです。
それならば、過ぎてもかまわないことになります。
これは「処分取消」だけを考えたことですが、主たる請求は損害賠償請求ですから、この原因をしっかりと、固める必要がありそうです。
「名誉毀損」もいいですが、広義に云うと「故意か過失によって損害を与えた」と云うことですから、それを踏まえた訴訟戦術とべきと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「故意か過失によって損害を与えた」ということを踏まえた戦術とは、具体的にどのような戦術となりますか?
弁護士からは、まだ戦いの設計図なるものを提示されておらず、当方としても不安に思っています。
もし、よろしければ追加のコメントをお願いします。
(諸般の事情によりお礼が遅くなり失礼しました。)

お礼日時:2008/09/16 17:25

出勤停止中の賃金支払い請求ならば問題ありません。


その中で、懲戒事由の有無を争えるからです。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
期間が過ぎたとしても、問題ないということですね。
その場合の注意点などあれば、ご教示いただけますでしょうか。
(諸般の事情によりお礼が遅くなり失礼しました)

お礼日時:2008/09/16 17:28

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