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ある自治体への支払い(課税といったものを想定していただけるとわかりやすいです、具体的にはここでは伏せさせてください。自治体へ毎月支払いが発生するものです。仮に○○費と掲載します。)の件
この自治体から転出することになり、転出届を出しに行きました。私「○○費は何月分まで払えばいいか?」、窓口「先月分まででよいです。それ以降の月に対しては転出先での支払いになるのでもうこちらでは支払いは不要です」、それを聞いて先月分までの支払いが終わっていることを確認して、もうこれで支払いはないとすっきりと転出先へ向かいました。一ヶ月もたたないうちに。転出したはずの自治体から○○費の支払い、当月分(転出月、XX月分と仮に記します)を求める郵便が届きました。「支払いが不要という話ではなかったのか?」と問い合わせ。相手自治体担当は、それには一切答えず「××月分の支払いが必要」と繰り返すばかり。そこがほんとうは大切な点だと思うのだが。しかも「XX月分と書いてあってもXX月分ではない」というどうにも理解できない回答。何度も時間をかけてきいたがあげくに同じことを繰り返すだけで、「これ以上回答しない」と。結局XX月分という領収書は、転出元、転出先、両方の分が重複する形て残っている。書式の訂正を求めても無視するばかりである。
2ヶ月以上もあれこれ問いかけをし、すごく混乱を招いたのは事実である。「XX月分と書いてあってもXX月分ではない」という説明は絶対に理解しがたい。
ある法律相談に持ち込んで話をしたところ、かかった時間に対し損害賠償を請求できるということだったが、その話の中で訴状には「不法行為である」と断言していい、と言われた。でも私は法律の専門家ではないので、こういう書き方はいささか抵抗がある。「不法行為を疑われる」という書き方にしようかと悩んでいる。また、この事例では断言するにしても疑われるという書き方にしても、理由をきちんと書くのが、私にはむずかしい。限られた相談時間ではそこまで聞けなかった。
この説明では不足があるかもしれませんが、訴状に掲載するという前提で、こちらの訴えに対する損害賠償の理由と不法行為という書き方について、どのような表現・書き方が望ましいですか?

A 回答 (2件)

「結局XX月分という領収書は、転出元、転出先、両方の分が重複する形て残っている。


と云う部分がよくわからないですが、転出元と転入先に重複して支払ったとしてお答えしますと、
私は、「不法行為」ではなく「不当利得」と思います。
訴状の書き方は、不法行為である。又は不当利得である。
と云うような法律的に記載する必要はないです。
単に「請求の趣旨」には「○○万円支払え」でいいですし、
「請求の原因」は「原告は被告の請求に対し、年月日・・・に○○万円支払い、更に、年月日に○○万円を・・・に支払った。よって、重複して支払ったので請求の趣旨のとおり、支払いを求める。」でいいです。
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この回答へのお礼

弁護士さんとは違う見解でしたね。ありがとうございます。今一度相談に行ってきます。

お礼日時:2015/08/15 13:52

弁護士さんに相談しなさい、1時間/5000円

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