
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
明渡しを求める部分の床面積がわからなければ,訴額の算定どころか,物件目録も作成できないじゃないですか。
建物図面を見てもわからないって,どんな図面なんですか。
実際のところ,厳密な床面積を記載しなくても通ります。さすがに100平方メートルもある物件を「50平方メートル」なんて書けば,強制執行の催告の際,執行官に「この物件じゃないですね。」と言われてしまい,「執行不能!」とされてしますが。
執行官が目視して,物件目録記載の物件とおおよそ合致していると認められれば良いわけです。
近頃の裁判所はとても親切です。(経験上,高等裁判所は冷たい!)
裁判所の訴状受付に当たる訟廷事務室に図面を持ち込んで,相談すれば丁寧に教えてくれます。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/06/27 20:23
ありがとうございます。
ご教示いただいたとおり、裁判所で相談してきました。
正確でなくても大体の面積で良いとのことでしたので、隣の部屋の人に中を見せていただいて、おおよその面積をだしました。
No.1
- 回答日時:
解らない訳ないと思いますが。
賃貸したのであれば、契約書に、特定していると思いますし、
もし、全くの不法占拠ならば、その部分を特定して測量する他ないです。
正確な測量図面でなくてもいいですが、後に、執行官が現地で目的物が認定できる程度でいいです。
訴状には、登記簿上の所在地番面積等記載し、別紙を添付して「上記のうち明渡部分は赤線で囲んだ部分約○○平方メートル」と云うようにします。
訴額の算定は一棟全体の評価証明書に記載されている面積の割合で算出します。それらは受付で計算してもらってもいいです。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/06/27 20:25
契約書には部屋番号しかありませんでした。
裁判所に聞きにいったところ、中には入れないのであれば、隣の人に協力してもらっておおよその面積を出してくださいといわれました。
どうもありがとうございます。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
訴状等裁判所に提出する書面は...
-
答弁書、提出後では無理ですか?
-
同じ家に住んでる人を訴えても...
-
裁判からの訴状が土日に届く事...
-
判決文等でなぜ「右の」というのか
-
裁判中に服薬許可が出るか?
-
質問者を否定するためにのみ回...
-
存命の時に刑事裁判するかたが。
-
裁判での被告の証言
-
「証拠薄弱で告訴できなかった...
-
家の前にゲロを吐かれました。
-
発信者情報開示請求について 申...
-
発信者情報開示請求について 申...
-
携帯ショップでの店側の手続ミス
-
交通違反で、青切符切られてい...
-
法律の「二週間以内」の意味に...
-
1919チャットの後払いは、支払...
-
民事訴訟の準備書面の中で、相...
-
ミスをした時に謝れる人
-
家賃滞納で強制退去になりまし...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報