

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
一言で言えば、“誰がいつ出したか”にあります。
まず答弁書も準備書面の一種であるということを理解しておきましょう。法律上は答弁書も準備書面の一つに過ぎません。
被告が訴状の送達を受けて最初に出す準備書面を特に答弁書と呼ぶのですから、“被告が”“訴状送達を受けて最初に出す”というところが一般の準備書面との違いということになります。
また、上告受理申立があった場合に、被上告人に対して「答弁書」の提出を命令することができるので、“被上告人が”“上告受理申立があったときに裁判所から命じられて提出する”準備書面もまた答弁書ということになります。
それ以外の準備書面は答弁書ではない準備書面ということになります。
ちなみに、厳密に言う限り、訴状は準備書面じゃありません。訴状に一定の事項を記載すると準備書面を“兼ねる”ことがあるだけで、訴状自体は必要的記載事項が記載してあれば成り立っており、それだけでは準備書面として必要な内容が記載してないので準備書面にはなり得ません。あくまでも準備書面を“兼ねる”ことができるだけです。つまり、事実上、訴状は準備書面となっていることが圧倒的に多いだけです。法律上、また、事実上、準備書面を兼ねない訴状がある以上、あくまでも訴状が準備書面というのは法律的には正しくありません。
これは民事訴訟法158条が「訴状又は答弁書その他の準備書面」と言っていることからも明らかです。これは、「訴状」又は「答弁書等の準備書面」という意味ですから、訴状が準備書面でないのは法律上明らかです。
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