
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
この質問に対する回答は、裁判所によって対応が違うことがありますので、ご了解願います。
まず、裁判所が勝手に訴状を訂正する訳にはいきませんので、原告と連絡を取ります。訴状の上部に捨印が押捺してあり、かつ、軽微な内容の記入ミスであれば、原告の了解を得て、その捨印を使って記載を訂正します。軽微とは言えない記載や、捨印で直せないほどの記入ミスであれば、訴状の該当ページを差し替えてほしいと言ったり、新たに「訴状訂正申立書」を作成し提出してほしいと言われるかもしれません。
訴状を送り返すことは、基本的に行いません。
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