
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>裁判所で訴状の受付印をもらった時点で「時効は中断した」と考えれば良いのでしょうか??
裁判所では訴状の「受付印」と言うのはないです。
裁判所で違うかも知れませんが「受付カード」と題して、事件番号や担当部などが記載されています。
これを受領した時点で中断しますが、受付係(「訟廷」と言います。)と訴状審査権(これは裁判官です。)は違うので、受理の時点では民事訴訟法133条や手数料等の審査だけで受理します。
従って、受理後に補正命令等があっても時効の中断に影響はないです。
ないですが、補正命令等に従わない場合など却下の場合は訴状を提出した時点に遡って中断の効力はなくなります。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/10/20 13:15
tk-kubota様には、過去にもご回答頂いております。
今回も、詳細な内容を教えて頂き、改めて感謝申し上げます。
ありがとうございました。
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