
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
提出した答弁書の訂正ではなく、追加の答弁をしたいということですよね。
第一回口頭弁論において陳述するまでは、訂正(差替え)が可能です。
既に提出した答弁書を訂正する形で作り直し、再提出(既に提出したものと差替えてもらう)する方法もありますし、
他の回答者様が仰るように、準備書面の形にして、新たな文書を提出する方法もあります。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/10/22 09:37
やはり準備書面でもいいんですか・・
その準備書面には「訴状に追加して反論したいことがある」旨を記載しなければならないのですかね・・?
No.1
- 回答日時:
できます。
仕事で民事裁判を経験したことがあります。
被告が原告の訴状に対して反論等するのが答弁書です。
さらに、原告が答弁書に対して反論等するのが準備書面といいます。
当然に、被告も準備書面を裁判所に提出します。
このように、よほどのことがない限り、訴状と答弁書で結審することはありません。
訴状におかしいことがあれば、第1回の公判のときに、「訴状に追加して反論したいことがあるから、準備書面を提出する。」と裁判官に言いましょう。
民事ではほとんどの場合、準備書面の提出期限、次回公判の期日を決めて、短時間で終わります。
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