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 民事裁判についての質問です。

 以前、ある専門家の方に、「民事裁判では裁判での勝ち負け以前に、裁判所の判断次第では訴訟すら受け付けられない事もある」と言う話を伺ったのですが、もしこのような(訴訟すら受け付けられない)情況になった場合、訴訟の提起者側としては、諦めるしかないのでしょうか? それとも何か他に打つ手があるのでしょうか?

 ケースバイケースで回答し難いかと存じますが、よろしくおねがいいたします。

A 回答 (1件)

○第1回口頭弁論日前に訴状が提起された事件について、その訴えの内容で不受理とすることはありません。

しかし、訴状審査の段階で次のような点につき、記載不備があるばあいは補正を要します。補正しなかった場合は、書式不備として却下される可能性はあります。
○裁判所の訴状審査
裁判所は訴状を受理すると訴状審査を行う(民訴法137条)
訴状審査のポイント
ⅰ必要的記載事項(当事者の特定・表示方法・請求の特定)
ⅱ実質的記載事項(民訴規則53条1項・2項)
ⅲその他の記載事項(民訴規則2条・53条4項)
ⅳ訴額、手数料および郵券納付の有無
ⅴ付属書類(法人などの資格証明書、委任状、民訴規則55条の添付書面)
ⅵ管轄
ⅶ請求の趣旨と原因との対応、整合性
○裁判所による期日外釈明、補正の促し、補正命令
裁判所は、訴状審査の結果、釈明または補正を促すべき事項を発見すると、裁判所書記官に命じて電話、FAXなど便宜の方法により釈明、補正を促すことになります。その他、被告の対応見込みなどの訴訟進行に関する参考事項の聴取を行うこともあります。
 必要的記載事項の不備、手数料の未納の場合は、補正命令を発した上で、期間内に補正されないときは訴状を却下することになります。
 最も問題となるのは請求原因の審査(前項ⅰとⅱ)である。第1回口頭弁論期日を充実させるためには、訴状で特定請求原因および理由付け請求原因を明らかにすべきことは非常に重要です。
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