No.1ベストアンサー
- 回答日時:
できないと思います。
訴状の訂正は、請求の趣旨や原因に間違いがあった場合に認められるもので、被告の追加は訴状の訂正にならないと思います。
私の実務経験では、例えば、100万円の請求を120万円と変更した場合、また、「もし、100万円が認められない場合は立ち退きを求める。」と云うように拡張的変更と、交換的変更は認められたことがあります。
被告側が利害関係のある者を補助参加の申立をする場合は可能と思います。
今回は、訴状の当事者を追加しようとしているようなので、これは別訴の提起で併合事件とすべきと思います。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
ということは、別訴を提起するときに、裁判所に上申書を提出し、「事件番号○○号××事件を基本事件とし、本訴を追加的併合事件としての扱いをお願いします。よって、それぞれの期日と担当裁判官を同じにしてください。」というように、記載すればよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
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