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同じ家に住んでる人を訴えてもいいの?

自分で訴状を受け取れてしまうのですが、、、

A 回答 (4件)

構いません。


同じ家にすんでいる人を訴えることもあるからです。
まず、同居人を訴える場合とはどんな場合があるかというと、例えば居候の人を出て行かせる場合などが考えられます。
この場合、訴状が送達されるのは相手の「住所」になりますが、名前は違ったとしても、そこに記載されているのは同じ住所になってしまいます。
この場合、郵便屋さんはどんな内容で争ってるかなんて知りませんから、名宛人は違えども、同居人である訴えた人に渡してきます(補充送達)。
でもこういった場合、郵便屋さんが来た時点で訴えた人は郵便物の内容を知っていますから、これを受領拒否します。なぜなら、お互いのこれまでの話し合いで解決しなかったから裁判という最終手段に頼ることになったのに、自分が受け取って相手に渡したのでは、また、言い争いになってしまうからです。
そして、訴えた相手方に直接渡すように郵便屋さんに言うことになります。
なお、仮に、訴えた人が、訴状が送られてきたことを知りつつ、自分で受け取り、相手にこのことを伝えないでいた場合、当然相手は裁判があったことなんて知りませんから、欠席裁判になって敗訴することになります。でも、こういった場合は、再審の手続きがなされることになります。
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被告に訴状を手渡せば済むことです


それに訴状は本人しか受け取れないのでもしあなたが受け取ったとすると無効になると思います
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 うん?


 
 普通、裁判所からの郵便は特別送達といって、本人以外には渡しませんよ。

参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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いいですよ(^-^)/



・自分で訴状を受け取れてしまうのですが、、、

どうぞ、確実に手渡せてリーズナブル\(^^;).


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

この回答への補足

本当に訴えられた人は、訴状を見てないので、
まさか自分に対して訴訟が起きてるって
知ることができないわけですよね

しかもそれで裁判の日にちと時間もわからなくて
被告が欠席裁判になって原告100%勝訴になりそうだし。

本当にこれでいいの?

補足日時:2010/06/18 07:16
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