都道府県穴埋めゲーム

仮定の話ですが、犬の騒音で訴状を出したとします。
この訴状を被告が保健所にみせたとします。

訴状には証拠資料や原告の陳述書があります。

この場合は、原告は名誉毀損を若しくは、他の違法行為を問えるのでしょうか?

微妙なところのような気がします。精通されている方が居られましたら宜しく願います。

A 回答 (4件)

公開裁判の原則は、憲法で保障されています。


(憲法37条)

従って、訴状を他人に見せた、というだけでは
原則、法律に触れることは無いでしょう。

尚、名誉毀損ですが、これが成立するためには
人の社会的評価を下げる怖れがある事実を
公然と摘示する必要があります。
摘示した相手が一人でも、それが転々流通する
怖れがある場合は、公然と言える、とするのが
判例通説です。

この回答への補足

保健所に提示することが、公然になるかってことですね・・

補足日時:2013/09/20 08:24
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>この記録っていうのは公判中に書記官が記録した内容であって訴状のことではありません。



と言っておられますが、冒頭では「犬の騒音で訴状を出したとします。」と言っておられます。
また「公判」と言う文言もあります。
果たして、民事事件ですか、それとも刑事事件ですか ?
いずれにしても、保健所に開示したからと言って、即、犯罪は構成されないと思います。

この回答への補足

民事です
ただ、陳述書には原告の心身の状態とかが書かれていたとしてもですか・・

即、犯罪は構成されないと思う理由ありますか?

補足日時:2013/09/20 08:22
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http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/minrecord. …
まあ、公開されている情報でも誰に何のために見せるかによっては、
名誉毀損が成立することもあるけど、不特定多数や職場関係者などでないと
公然性に乏しいんじゃないかな?

この回答への補足

この記録っていうのは公判中に書記官が記録した内容であって訴状のことではありません。

補足日時:2013/09/19 12:27
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通常訴訟や少額訴訟の訴状は公開されている事実(誰でも閲覧できます)ですので毀損にはならないと思います。

 保健所がその訴状の内容を業務上の理由で保管した上で、業務外の目的で他人に伝えた場合は個人情報保護法に違反していると判断される可能性はあります。

この回答への補足

誰でも閲覧できますか?どの条文にありますか?

補足日時:2013/09/19 11:40
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