A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
>この記録っていうのは公判中に書記官が記録した内容であって訴状のことではありません。
と言っておられますが、冒頭では「犬の騒音で訴状を出したとします。」と言っておられます。
また「公判」と言う文言もあります。
果たして、民事事件ですか、それとも刑事事件ですか ?
いずれにしても、保健所に開示したからと言って、即、犯罪は構成されないと思います。
No.2
- 回答日時:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/minrecord. …
まあ、公開されている情報でも誰に何のために見せるかによっては、
名誉毀損が成立することもあるけど、不特定多数や職場関係者などでないと
公然性に乏しいんじゃないかな?
まあ、公開されている情報でも誰に何のために見せるかによっては、
名誉毀損が成立することもあるけど、不特定多数や職場関係者などでないと
公然性に乏しいんじゃないかな?
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